総括安全衛生管理者の選任
総括安全衛生管理者の選任
- 総括安全衛生管理者を選任していますか?
- 従業員が業種の区分に応じて定められた人数を上回っている場合は、総括安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。
【解説】
労働安全衛生法第10条で、次のように規定されています。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者・・・の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」
「政令で定める規模の事業場」は、政令(労働安全衛生法施行令)により、業種の区分に応じて、次のように定められています。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 100人 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人 |
その他の業種 | 1,000人 |
事業場ごとの従業員数ですので、例えば、本社と工場があって、所在地が異なる場合は、それぞれの所在地ごとの従業員数で判断します。
また、主となる業務が製造業の工場は300人が基準になりますが、同一法人でも製造業務を行っていない本社は「その他の業種」に該当しますので、1,000人が基準になります。
この人数以上の従業員がいる事業場は、総括安全衛生管理者を選任して、安全管理者や衛生管理者を指揮して、次の業務を統括管理することとされています。(労働安全衛生法第10条の続きです。)
- 従業員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
- 従業員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
事業場を統括管理する者ですので、実際にそのような権限や責任がある工場長や所長など事業場を代表する者が適任と考えられています。
もっと詳しく
- 労働基準法 第42条<安全及び衛生>【なるほど労働基準法】
- 安全衛生管理体制【労務管理の知恵袋】
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