衛生管理者の選任

衛生管理者の選任

  • 従業員数が50人以上の場合、「衛生管理者」を選任していますか?
  • 労働安全衛生法により、従業員数が50人以上の会社は、「衛生管理者」を選任することが義務付けられています。

【解説】

従業員の健康障害を防止するために、労働安全衛生法(第12条)によって、次のように規定されています。

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

この「政令で定める規模」というのは従業員数のことで、従業員数の区分に応じて、選任する必要がある衛生管理者の数が決められています。

具体的には、労働安全衛生規則によって、次のように規定されています。

事業場の規模(従業員数)衛生管理者の数
50人以上 200人以下1人
200人超 500人以下2人
500人超 1,000人以下3人
1,000人超 2,000人以下4人
2,000人超 3,000人以下5人
3,000人超6人

また、「厚生労働省令で定める資格を有する者」とあるとおり、一定の資格を持っている者しか衛生管理者にはなれません。

具体的には、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次のように規定されています。

なお、第二種衛生管理者免許だけを持っている者については、【農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業】の会社では、衛生管理者に選任することはできません。

そして、衛生管理者は、次の業務(「労働安全衛生法第10条第1項各号の業務」)のうち、衛生に関する技術的事項を管理することになっています。

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  5. 労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

具体的には、通達によって、次のような業務が挙げられています。

  1. 健康に異常がある者の発見、処置
  2. 作業環境の衛生上の調査
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検、整備
  5. 従業員の健康保持に必要な事項(衛生教育、健康相談等)
  6. 従業員の負傷、疾病、死亡、欠勤、移動に関する統計の作成
  7. 他社の従業員と同じ場所で作業する場合における衛生に関して、必要な措置
  8. 職務上の記録の整備等(衛生日誌の記載等)

また、労働安全衛生規則により、従業員数が50人以上になったときは、14日以内に衛生管理者を選任することとされています。

通常は従業員の中から選任しますが、衛生管理者になるには一定の資格が必要です。14日間で資格を取得することは難しいので、従業員数が50人以上になる前から準備をしていないと対応できません。

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