衛生管理者の選任基準
衛生管理者の選任基準
- 従業員数が50人以上の場合は、「衛生管理者」を選任していますか?
- 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、「衛生管理者」を選任することが義務付けられています。
【解説】
衛生管理者については、労働安全衛生法(第12条)によって、次のように規定されています。
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
具体的には、政令や厚生労働省令を確認しないと分かりませんので、1つずつ見ていきましょう。
まず、「政令で定める規模」については、政令(労働安全衛生法施行令)によって、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と定められています。要するに、従業員数が50人以上の会社ということです。
また、労働安全衛生規則によって、次のように、事業場の規模(従業員数)に応じて、複数の衛生管理者を選任することが義務付けられています。
| 事業場の規模(従業員数) | 衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50人以上 200人以下 | 1人 |
| 200人超 500人以下 | 2人 |
| 500人超 1,000人以下 | 3人 |
| 1,000人超 2,000人以下 | 4人 |
| 2,000人超 3,000人以下 | 5人 |
| 3,000人超 | 6人 |
また、「都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者」と定められているとおり、衛生管理者は一定の資格を有する者に限られます。具体的には、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次のように規定されています。
- 第一種衛生管理者免許を有する者
- 第二種衛生管理者免許を有する者
- 衛生工学衛生管理者免許を有する者
- 医師
- 歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
ただし、第二種衛生管理者免許のみを有する者については、【農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業】の会社では、衛生管理者に選任することはできません。
また、労働安全衛生規則によって、従業員数が50人以上になったときは、14日以内に衛生管理者を選任して、遅滞なく、労働基準監督署に電子申請の方法で衛生管理者の選任報告をすることが義務付けられています。
通常は従業員の中から衛生管理者を選任しますが、一定の条件が定められています。条件を満たしている従業員がいない場合は、14日以内に選任することは難しいので、従業員数が50人以上になる前から準備をしておく必要があります。
そして、衛生管理者は、次の業務(「第10条第1項各号の業務」)のうち、衛生に関する技術的事項を管理することになっています。
- 従業員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
- 従業員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
具体的には、通達によって、次のような業務が挙げられています。
- 健康に異常がある者の発見、処置
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業条件、施設等の衛生上の改善
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検、整備
- 従業員の健康保持に必要な事項(衛生教育、健康相談等)
- 従業員の負傷、疾病、死亡、欠勤、移動に関する統計の作成
- 他社の従業員と同一の場所で作業する場合に、衛生に関する必要な措置
- 職務上の記録の整備等(衛生日誌の記載等)
- 安全衛生に関する方針の表明
- 危険性や有害性等の調査、及びその結果に対する対策
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善
また、労働安全衛生規則によって、衛生管理者は、毎週1回以上作業場等を巡視して、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れがあるときは、必要な措置を講じることが義務付けられています。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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