衛生委員会の設置基準

衛生委員会の設置基準

  • 従業員数が50人以上の場合は、「衛生委員会」を設置していますか?
  • 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、衛生委員会を設置することが義務付けられています。

【解説】

衛生委員会については、労働安全衛生法(第18条)によって、次のように規定されています。

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

この「政令で定める規模の事業場」については、政令(労働安全衛生法施行令)によって、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と定められています。要するに、従業員が50人以上の会社ということです。

また、衛生委員会で調査審議する事項として、次の事項が列挙されています。

  1. 従業員の健康障害を防止するための対策
  2. 従業員の健康の保持増進を図るための対策
  3. 労働災害の原因及び再発防止対策
  4. 従業員の健康障害の防止や健康の保持増進に関する重要事項

4.について、具体的には、労働安全衛生規則によって、次の事項が挙げられています。

  1. 衛生に関する規程の作成
  2. 危険性や有害性の調査、及びその結果に対する対策
  3. 衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善
  4. 衛生教育の実施計画の作成
  5. 化学物質の有害性の調査、及びその結果に対する対策
  6. 作業環境の測定、及びその結果に対する対策
  7. 健康診断、及びその結果に対する対策
  8. 従業員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成
  9. 長時間労働による従業員の健康障害を防止するための対策
  10. 従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策
  11. 労働基準監督署等から命令、指示、勧告、指導を受けた事項

これらに関する調査審議をして、衛生委員会から会社に対して意見を述べることになっています。

そして、衛生委員会で調査審議する事項が一巡して、新しく実施したり、変更したりすることがなければ、調査審議をする事項がなくなるかもしれません。そのような場合は、次のような事項について、職場環境の改善を進めるために、調査審議をしてはいかがでしょうか。

また、衛生委員会の委員は、労働安全衛生法(第18条)によって、次の者で構成することが定められています。

  1. 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者(議長)
  2. 衛生管理者
  3. 産業医
  4. 衛生に関して経験を有する従業員

衛生委員会の委員は会社が指名しますが、委員の半数(1.は除きます)は、従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)の推薦に基づいて指名することが義務付けられています。

なお、衛生委員会の委員は最小4名で設置できますが、意見が対立して半々になることを避けるために、議長以外で半々になったときは議長が決定できるように、委員の人数は奇数が望ましいと思います。

また、労働安全衛生規則によって、衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならないと規定されています。

そして、衛生委員会を開催したときは、その都度、会社は議事録を作成して、3年間保存する必要があります。また、書面を交付したりして、従業員に議事の概要を周知することも義務付けられています。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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