衛生委員会の設置

衛生委員会の設置

  • 従業員数が50人以上の場合、「衛生委員会」を設置していますか?
  • 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、衛生委員会を設置することが義務付けられています。

【解説】

衛生委員会については、労働安全衛生法(第18条)によって、次のように規定されています。

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」

この「政令で定める規模の事業場」は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と定められています。要するに、50人以上の従業員がいる会社ということです。

そして、衛生委員会で調査審議する事項として、次の事項が列挙されています。

  1. 従業員の健康障害を防止するための対策
  2. 従業員の健康の保持増進を図るための対策
  3. 労働災害の原因及び再発防止対策
  4. 従業員の健康障害の防止や健康の保持増進に関する重要事項

衛生委員会で、これらに関する調査審議をして、会社に対して意見を述べることになっています。

また、衛生委員会の委員は、次の者で構成することになっています。

  1. 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者(議長)
  2. 衛生管理者
  3. 産業医
  4. 衛生に関する経験がある従業員

衛生委員会の委員は会社が指名するのですが、委員の半数(1.は除きます)は従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)の推薦に基づいて指名することになっています。

衛生委員会の委員は最小4名でも可能ですが、意見が対立して半々になることを避けるために、議長以外で半々になったときは議長が決定できるように、委員の人数は奇数が望ましいです。

また、労働安全衛生規則によって、衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならないと規定されています。

そして、衛生委員会を開催したときは、会社は議事録を作成して、3年間保存する必要があります。また、書面を交付する等して、議事の概要を従業員に周知することも義務付けられています。

労働安全衛生法では抽象的な審議事項が挙げられていましたが、労働安全衛生規則では次のようにもう少し具体的な審議事項が挙げられています。

  1. 衛生に関する規定の作成
  2. 危険性や有害性の調査、及びその結果に対する対策
  3. 衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善
  4. 衛生教育の実施計画の作成
  5. 化学物質の有害性の調査、及びその結果に対する対策
  6. 作業環境の測定、及びその結果に対する対策
  7. 健康診断、及びその結果に対する対策
  8. 従業員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成
  9. 長時間労働による従業員の健康障害を防止するための対策
  10. 従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策
  11. 労働基準監督署等から命令、指示、勧告、指導を受けた事項

これらに関する事項は必要に応じて、その都度、衛生委員会で調査審議するのですが、このような調査審議をする事項が特にない月があるかもしれません。

そのような場合は、次のような議題やテーマで話し合って、職場環境の改善を進めてはいかがでしょうか。

なお、従業員数が50人未満の会社は、安全や衛生に関する事項について、従業員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならないとされています。

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