安全衛生推進者・衛生推進者の選任義務
安全衛生推進者・衛生推進者の選任義務
- 従業員数が10人以上の場合、「安全衛生推進者」又は「衛生推進者」を選任していますか?
- 労働安全衛生法によって、従業員数が10人以上の会社は、「安全衛生推進者」又は「衛生推進者」を選任することが義務付けられています。
【解説】
労働災害を防止するためには、安全衛生の管理体制を整備して、組織的に取り組むことが重要です。そのため、労働安全衛生法(第12条の2)によって、次のように規定されています。
事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務を担当させなければならない。
また、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次のように規定されています。
労働安全衛生法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられていない会社で、従業員数が10人以上の会社は、安全衛生推進者を選任することが義務付けられています。
ただし、「安全衛生推進者」の選任が義務付けられているのは、次のいずれかの業種に該当する会社で、これらの業種に該当しない会社は、「安全衛生推進者」の代わりに「衛生推進者」を選任することが義務付けられています。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
「安全」とは危害を受けないこと、「衛生」とは健康や清潔を保つことを言います。衛生推進者を選任することになっている会社は、身体的な危害が及びにくい非工業的な業種に限られています。
そして、安全衛生推進者は、次の業務を担当することになっています。衛生推進者は、この中の衛生に関する業務を担当します。
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
また、安全衛生推進者や衛生推進者には資格要件が定められていて、「安全衛生推進者等の選任に関する基準」をクリアした者しか担当できません。
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
- 大学又は高等専門学校を卒業して、1年以上安全衛生の実務に従事した者
- 高校又は中学校を卒業して、3年以上安全衛生の実務に従事した者
- 5年以上安全衛生の実務に従事した者
- 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント
そして、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、その者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等して、従業員に周知する必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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