賞与の支払い回数が年4回以上

賞与の支払い回数が年4回以上

賞与を1年間に4回以上支払うと、何か不都合なことがあるのでしょうか?

毎年4回以上賞与を支払うことを就業規則等で定めた場合は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に関して、通常とは異なる取扱いになります。

健康保険法において、「賞与」とは、その名称に関係なく、労働の対象として、3ヶ月を超える期間ごとに支払うものを言います。厚生年金保険法でも同じです。

したがって、3ヶ月に1回以上賞与を支払っていると、言い換えると、1年間に4回以上賞与を支払っていると、健康保険法上は「賞与」ではなく、「報酬」と位置付けられます。

ただし、その年に限って賞与を分割して支払ったり、その年に限って追加で支払ったりして、その年だけ例外的に4回以上になった場合は、「賞与」の取扱いのままで変わりません。

賞与については、就業規則や賃金規程、雇用契約書等で、半期に1回(年2回)支払うことを規定している会社が多いと思います。これに決算賞与が加わって、年3回支払うことを原則的なルールとしている会社もあります。

このように就業規則等で、賞与の支払回数を年3回以内で定めている場合は、それが会社の原則的なルールとなりますので、何か特別な事情があって、結果的に1年間に4回支払ったとしても「賞与」のままです。

一方、3ヶ月に1回(年4回)賞与を支払うことを就業規則や賃金規程等で定めていると、年4回賞与を支払うことが明確になります。また、実際に年4回以上支払っている場合は、「報酬」になります。

そして、「賞与」としていたものが「報酬」と位置付けられることによって、その取扱いが通常とは異なります。

標準報酬月額を決定するために、毎年7月に算定基礎届を作成して、提出していると思います。通常は、その年の4月5月6月に実際に支払った賃金額を記載して算定基礎届を作成します。

賞与を年4回以上支払った場合は、通常の賃金と同様に「報酬」として、標準報酬月額を算定する対象になります。具体的には、7月1日からさかのぼった1年の間に支払った賞与の総額を、12(月)で割った金額を各月の賃金額に加算します。

なお、この場合は、賞与に対する社会保険料は毎月納付することになりますので、賞与を支払うときは賞与に対する社会保険料は掛かりません。社会保険料を二重に支払ったり、社会保険料の納付を免れたりするものではありません。