月額変更届と社会保険料の改定
月額変更届と社会保険料の改定
役員報酬を大幅に引き下げて、社会保険の月額変更届を提出しようと思っているのですが、最初の3ヶ月間は、従来の社会保険料のままでしょうか?社会保険料は、役員報酬を引き下げた月にさかのぼって減額されないのでしょうか?
社会保険の制度上、社会保険料(標準報酬月額)は、役員報酬(賃金)を変更した4ヶ月目から改定されます。
賃金(役員報酬)を大幅に引き下げて、標準報酬月額が2等級以上下がった場合は、月額変更届を提出して、標準報酬月額(社会保険料)が見直されることになっています。
例えば、2月に支給する分から賃金(役員報酬)を引き下げたとすると、月額変更届には、2月3月4月に支払った賃金(役員報酬)を記載して、年金事務所(又は事務センター)に届け出ます。
そうすると、5月分から標準報酬月額が改定されて、社会保険料(健康保険と厚生年金保険の保険料)が見直されます。したがって、最初の3ヶ月間(2月3月4月)は、従来の社会保険料のままです。
なお、5月分の社会保険料については、6月末日(翌月末日)が納付期限になります。当月分の社会保険料を、(当月支給分か翌月支給分か)どのタイミングで控除しているのか確認をして、間違わないよう注意してください。
また、役員の標準報酬月額が5等級以上下がる場合は、「株主総会又は取締役会の議事録」と、「所得税源泉徴収簿」又は「賃金台帳の写し」のどちらかの添付が必要になります。変更前の月分と変更後の3ヶ月分が必要です。
4等級以内の変動であれば、これらの添付書類は必要ありません。
ただし、月額変更届の提出が、改定月の初日から数えて60日以上遅れた場合は、上の添付書類の提出を求められます。遅れないようにしてください。
また、役員でない従業員の標準報酬月額が5等級以上下がった場合、月額変更届の提出が遅れた場合は、「賃金台帳の写し」と「出勤簿の写し」の添付が必要になります。