役員報酬の変更と随時改定(月額変更届)

役員報酬の変更と随時改定(月額変更届)

社会保険について、役員報酬を変更したときも、随時改定(月額変更届)の対象になりますか?役員報酬を大幅に引き下げた場合、最初の3ヶ月は従来の社会保険料のままでしょうか?

役員報酬を変更して、標準報酬月額の等級に2等級以上の差が生じた場合は、随時改定(月額変更届)の対象になります。社会保険料(標準報酬月額)は、変更した月から数えて4ヶ月目から改定されます。

社会保険(厚生年金保険と健康保険)について、毎年7月に、従業員ごとに4月5月6月に支払った賃金額を記載した算定基礎届を提出していると思います。算定基礎届に基づいて、標準報酬月額が決定して、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

その間に賃金の大幅な変動があって、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合は、随時改定(月額変更届)の手続きを行うことになっています。

これによって、変動月から数えて4ヶ月目から標準報酬月額が改定されます。標準報酬月額と社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料は連動していますので、対象者について、変動月から数えて4ヶ月目から社会保険料が改定されます。

ところで、健康保険と厚生年金保険については、それぞれ健康保険法厚生年金保険法という法律に基づいて運営されています。

労働基準法労働契約法、労災保険法、労働安全衛生法、育児介護休業法等の労働関係の法律では、「使用者・事業主=役員」、「労働者=従業員」として、役員と従業員が区別されています。

一方、健康保険法と厚生年金保険法においては、「事業主」として企業・役員の責務等について定められていますが、「労働者」に関する定めはなくて、「被保険者」として定められています。

役員も社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する「被保険者」に該当しますので、「被保険者」という立場においては従業員と同様に取り扱われます。

したがって、役員報酬(賃金)を大幅に引き下げて、標準報酬月額が2等級以上 下がった場合は、月額変更届を提出して、標準報酬月額(社会保険料)が改定されます。

例えば、4月に支給する役員報酬(賃金)から引き下げたとすると、月額変更届には4月5月6月に支払った役員報酬(賃金)の額を記載して、年金事務所又は事務センターに提出します。

そうすると、7月分から標準報酬月額が改定されて、厚生年金保険、健康保険(及び介護保険)の保険料が見直されます。最初の3ヶ月(4月5月6月)は、従来の社会保険料のままです。

なお、7月分の社会保険料は、8月末日(翌月末日)が納付期限です。当月分の社会保険料を控除している月(当月に支給する賃金又は翌月に支給する賃金)を確認して、適正に処理してください。

また、標準報酬月額が5等級以上 下がる場合、改定月の1日から数えて60日以上さかのぼって提出した場合は、取締役会の議事録や賃金台帳、出勤簿等の添付が求められていました。

しかし、現在はこの取扱いが改められて、添付が不要になりました。その代わりに、年金事務所が事業所調査を実施するときに、その事実に関する確認が行われます。