年間平均月額で標準報酬月額を決定
年間平均月額で標準報酬月額を決定
当社は、毎年4月5月6月が繁忙期のため、この期間の残業手当が他の月と比べてかなり高額になります。社会保険の標準報酬月額は、この3ヶ月の賃金に基づいて決められるので、社会保険料も高額になっています。なんとかならないでしょうか?
条件を満たしていれば、3ヶ月の平均月額ではなく、1年間の平均月額に基づいて、標準報酬月額を決定することができます。
社会保険については、毎年4月5月6月に支給した賃金の平均月額から標準報酬月額を決定して、その年の9月分から翌年の8月分まで、この標準報酬月額に応じた社会保険料を納付することになっています。
しかし、4月5月6月が繁忙期で、残業手当の支払いが増えたりして、この期間だけ特別に賃金が高額になる場合は、全体的に見ると、社会保険料が実態よりも割高になってしまいます。
これを解消するために、次の2つの平均月額から算出した標準報酬月額に2等級以上の差があって、それが業務又は業種の性質により毎年発生することが見込まれる場合は、特例として、2.に基づいた標準報酬月額とすることが認められています。
- 4月5月6月に支給した賃金(原則)
- 前年の7月から当年の6月までの間に支給した賃金
2.の年間平均月額を適用する場合は、算定基礎届を提出する際に、次の書類を添付することが求められます。
- 「年間報酬の平均で算定することの申立書」
- 「被保険者の同意」
業務の性質により毎年発生することが見込まれることが条件になっていますので、たまたまその年だけ4月5月6月の賃金が高額になった場合は対象にはなりません。
なお、毎年、4月5月6月が繁忙期と決まっている場合は、1年単位の変形労働時間制を採用するようお勧めいたします。