年間平均月額で標準報酬月額を算定

年間平均月額で標準報酬月額を算定

当社は4月5月6月が繁忙期で、この期間の残業手当が他の月と比べて高額です。そのため、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料が実態より高額になっていますが、何とかならないでしょうか?

条件を満たしていれば、3ヶ月の平均月額ではなく、1年間の平均月額に基づいて、標準報酬月額を決定する方法が認められています。

社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料は、従業員ごとに決定した標準報酬月額に、厚生年金保険料率・健康保険料率を掛けて算出して、労使折半で負担・納付することになっています。

標準報酬月額は毎年改定されて、4月5月6月に支給した賃金の平均月額に基づいて決まります。毎年、算定基礎届を作成して、事務センター又は年金事務所に提出していると思います。

算定基礎届に基づいて、その年の9月分から翌年の8月分まで、標準報酬月額が適用されて、標準報酬月額に応じた社会保険料を納付します。

しかし、4月5月6月が繁忙期で、残業手当の支払いが増えて、この期間だけ賃金が高額になる場合は、全体的に見ると、社会保険料が実態より割高になってしまいます。

これを解消するために、次の2つの平均月額に対応する標準報酬月額に、2等級以上の差があって、それが業種又は業務の性質によって、毎年発生することが見込まれる場合は、特例として、2.に対応する標準報酬月額とすることが認められています。

  1. 4月5月6月に支給した賃金の平均月額(原則)
  2. 前年の7月から当年の6月までに支給した賃金の平均月額

2.の1年間の賃金の平均月額を適用する場合は、算定基礎届を提出する際に、次の書類を添付することが求められます。

  1. 年間報酬の平均で算定することの申立書
  2. 被保険者の同意

業務の性質により毎年発生することが見込まれることが条件になっていますので、たまたまその年だけ4月5月6月の賃金が高額になったとしても、対象にはなりません。

標準報酬月額は、傷病手当金や出産手当金の支給額、将来の年金額を決定する基準にもなりますので、一概に低い方が良いとは言えません。そのため、従業員本人(被保険者)から同意を得ることが条件になっています。

年間報酬の平均で算定することの申立書の記載例です。

当事業所は茶の栽培・販売業【業種】を行っており、毎年、4月から6月までの間は、一番茶の収穫時期であり、茶葉摘み取りのため【業務の性質】、例年従業員に所定労働時間を超えた時間外労働を命じている状況であるため、繁忙期となることから、健康保険及び厚生年金保険被保険者の報酬月額算定基礎届を提出するにあたり、健康保険法第41条及び厚生年金保険法第21条の規定による定時決定の算定方法によると、年間報酬の平均により算出する方法より、標準報酬月額等級について2等級以上の差が生じ、著しく不当であると思料するため、健康保険法第44条第1項及び厚生年金保険法第24条第1項における「報酬月額の算定の特例」(年間)にて決定するよう申立てします。

なお、当事業所における例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等の資料を添付します。

被保険者の同意も併せて、日本年金機構のホームページで様式が公開されています。

ところで、毎年、4月5月6月が繁忙期と決まっている場合は、就業規則を作成して、1年単位の変形労働時間制を採用すれば、割増賃金の支払いを削減できます。