月額変更届(随時改定)

月額変更届(随時改定)

昇給をしたときは、何か届出が必要なのでしょうか?

昇給の金額によっては、月額変更届を提出する必要があります。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、標準報酬月額に基づいて決定されます。

毎年7月に、算定基礎届を作成して、年金事務所(又は事務センター)に届け出ていると思います。

その算定基礎届に基づいて、各従業員の標準報酬月額が決定され、当年の9月から翌年の8月まで、1年間は同じ標準報酬月額が適用されます。

これが原則ですが、賃金に大幅な変動があったときは、変動後の賃金に応じた標準報酬月額(社会保険料)に見直すため、月額変更届を作成して、年金事務所(又は事務センター)に提出することが義務付けられています。この手続きのことを「随時改定」と言う場合もあります。

そして、「賃金の大幅な変動」というのは、次の3つを全て満たしている場合を言います。

  1. 固定的に支払う賃金(基本給、職務手当、通勤手当、家族手当等)を変更した。
  2. 変更した月から3ヶ月の間に支払った賃金の平均額に該当する標準報酬月額と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた。
  3. 変更した月から3ヶ月とも、賃金の支払い基礎日数が17日以上である。

1.について、月によって変動する時間外勤務手当や休日勤務手当は、固定的に支払う賃金ではありませんので、これらが大幅に増えたり、減ったりしても、固定的に支払う賃金に変更がなければ、月額変更(随時改定)の対象にはなりません。

なお、2.について、2等級以上の差が生じたかどうかを比較する際は、時間外勤務手当など(月によって変動する賃金)も含めて計算します。

昇給等をしたときに、月額変更(随時改定)の対象者がいなければ、月額変更届を提出する必要はありません。

また、例えば、基本給が増えて、時間外勤務手当が大幅に減って、標準報酬月額が2等級以上、下がった場合は月額変更(随時改定)の対象にはなりません。

固定的な賃金が増えて標準報酬月額が下がる場合は、月額変更(随時改定)の対象になりません。その逆で、固定的な賃金が減って標準報酬月額が上がる場合も、月額変更(随時改定)の対象になりません。

つまり、固定的な賃金と同じ方向に標準報酬月額が変動した場合にだけ、月額変更(随時改定)の対象になります。

一斉に昇給をする場合は、2等級以上の差が生じたかどうかを確認していても、個別に家族手当や通勤手当の金額を変更した場合に、確認が漏れているケースがあります。