残業手当の変動と月額変更届の提出
残業手当の変動と月額変更届の提出
当社では数ヶ月前から残業時間の削減に取り組んでいて、残業手当が減少して、標準報酬月額が2等級以上変動した者がいました。この場合は、社会保険の月額変更届の対象にはなりますか?
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の月額変更届(随時改定)は、固定的賃金の変動が条件になっていますが、残業手当は固定的賃金には該当しませんので、月額変更届の提出は不要です。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)について、毎年、4月5月6月に各従業員に支払った報酬月額を記載した算定基礎届を作成して、事務センター又は年金事務所に届け出ていると思います。算定基礎届に基づいて、9月から翌年8月まで、従業員ごとに標準報酬月額が決定されます。
ただし、固定的賃金の変動に伴って、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、月額変更届を提出して、標準報酬月額を改定することになっています。この仕組みを随時改定と言います。
具体的には、固定的賃金の変動があった月から3ヶ月の賃金総額の平均月額を算出して、それを標準報酬月額の等級区分に当てはめて、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じた場合に対象となります。
月額変更届を年金事務所又は事務センターに提出すると、変動月から数えて4ヶ月後から、標準報酬月額(健康保険と厚生年金保険の保険料)が改定されます。
この固定的賃金とは、会社によって名称や支給の有無が異なりますが、基本給、役職手当、資格手当、職務手当、家族手当、住宅手当、通勤手当等のように、毎月一定の額で支払っている賃金(手当)のことを言います。
このような賃金(手当)について、支給の開始又は終了、支給額の変更(昇給又は降給)、算定基準の見直し等をしたときが、変動月に該当します。
しかし、残業手当(時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当)は、月によって変動しますので、固定的賃金には該当しません。そのため、残業手当の変動によって、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたとしても、基本給等の固定的賃金に変動がなければ、月額変更届(随時改定)の対象にはなりません。
なお、固定的賃金に変動があって、3ヶ月の賃金総額の平均月額を算出するときは、残業手当(割増賃金)も含めて計算します。
そして、固定的賃金を増額して、(残業手当が大幅に減少して)標準報酬月額の等級が下がる場合は、月額変更届(随時改定)の対象にはなりません。固定的賃金を増額して、標準報酬月額の等級も上がる場合に対象となります。
その反対も同様に、固定的賃金を減額して、(残業手当が大幅に増加して)標準報酬月額の等級が上がる場合は、月額変更届(随時改定)の対象にはなりません。固定的賃金を減額して、標準報酬月額の等級も下がる場合に対象となります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

