算定基礎届の訂正届

算定基礎届の訂正届

算定基礎届を提出したのですが、間違って記載していた部分が見付かりました。訂正はどうすれば良いでしょうか?

同じ算定基礎届の様式を用いて、訂正部分を明らかにして、改めて提出してください。

社会保険に加入している従業員について、毎年1回、「算定基礎届」を作成して、事務センター(又は年金事務所)に届け出ることが義務付けられています。算定基礎届には、4月・5月・6月に支給した報酬を記載して、その額に基づいて、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。

各従業員の標準報酬月額に、健康保険及び厚生年金保険の保険料率を掛けて、それぞれの保険料の額が決まります。標準報酬月額は、傷病手当金や年金の支給額を計算するときの基礎にもなります。

重要ですので、記載ミスが分かったときは、訂正しないといけません。

そして、作成した算定基礎届に記載ミスが見付かった場合、提出する前であれば、こちらのページから算定基礎届の様式をダウンロードして、新しく作成し直せます。

作成し直さないで、記載ミスの部分を二重線で取り消して、訂正する方法も可能です。なお、訂正印は不要です。

算定基礎届を提出した後の場合は、同じ算定基礎届の様式を用いて、訂正の届出を行います。訂正専用の様式はありません。訂正の方法は、次のとおりです。

  1. 表題の「被保険者報酬月額算定基礎届」の近くに、赤字で目立つように「訂正届」と記載します。
  2. 記載ミスがあった従業員について、各月の報酬月額など、“正しい金額を黒字”で記載します。訂正の必要がない従業員の欄は、記入する必要はありません。
  3. “間違って記載した金額を赤字”で、正しい金額の上に記載します。上下2段になります。間違って記載した金額を赤字で記載していれば、上下がさかさまでも構いません。
  4. 「訂正届」を提出する前に、年金事務所に電話をして、間違って記載したので提出し直したい旨を伝えて、指示があればそれに従って提出してください。賃金台帳やタイムカード(出勤簿)の添付を求められることがあります。

月額変更届や資格取得届に記載ミスがあった場合の訂正方法についても、上の手順で行います。

記載ミスの有無を確認できるように、届出内容を保管(控え、コピー、スキャン等)しておくことが大事です。