標準報酬月額の通知

標準報酬月額の通知

社会保険(健康保険と厚生年金保険)について、従業員の標準報酬月額の決定通知書が会社に届いたときは、従業員に通知した方が良いでしょうか?

標準報酬月額の決定通知書が届いたときは、従業員に通知することが義務付けられています。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)について、毎年7月に算定基礎届を提出すると、日本年金機構から「被保険者標準報酬決定通知書」が会社に届いていると思います。なお、電子申請で提出した場合は、電子申請の方法で通知されます。

日本年金機構から通知が届いたときは、決定された標準報酬月額を従業員に通知することが義務付けられています。それぞれ、健康保険法(第49条)及び厚生年金保険法(第29条)で定められています。

標準報酬月額は、従業員の保険料や将来の年金額を決定する基準となる重要な事項ですので、間違っている場合は申し立てることができるように、本人にも確認してもらう必要があります。

賃金から控除された健康保険料や厚生年金保険料の額は、本人に交付する給与明細で確認できますが、標準報酬月額がいくらなのかは分かりません。

従業員に対して通知が義務付けられる内容は、算定基礎届によって決定した標準報酬月額に限りません。次の内容についても、通知が義務付けられています。

  1. 算定基礎届により決定した標準報酬月額(定時決定)
  2. 月額変更届により決定した標準報酬月額(随時改定)
  3. 賞与支払届により決定した標準賞与額
  4. 資格取得届により決定した標準報酬月額(資格取得時の決定)、及び、資格取得日
  5. 資格喪失届により決定した資格喪失日

通知の様式は特に定められていませんが、日本年金機構のホームページに通知様式の例が公開されています。参考にしてください。