標準報酬月額の通知

標準報酬月額の通知

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の標準報酬月額が改定されたときは、従業員に通知しないといけないのでしょうか?

はい。標準報酬月額の決定や改定の通知があったときは、その都度、その内容を従業員に通知することが義務付けられています。

毎年、社会保険の算定基礎届を提出すると、日本年金機構から「標準報酬月額決定通知書」という書類が会社に郵送されていると思います。

日本年金機構からこのような通知があったときは、決定された標準報酬月額等を従業員に通知しないといけません。健康保険法や厚生年金保険法で定められています。

これは、従業員にも自分の標準報酬月額を確認してもらうというのが趣旨のようです。

そして、従業員に通知が義務付けられているケースは、次のとおりです。

  1. 資格取得時の標準報酬月額
  2. 定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額
  3. 随時改定(月額変更届)による標準報酬月額
  4. 賞与支払時の標準賞与額
  5. その他

通知の様式は特に定められていませんが、日本年金機構により様式が公開されています。こちらのページから、ダウンロードして利用してはいかがでしょうか