賃金のデジタル払いの対応
賃金のデジタル払いの対応
「賃金のデジタル払い」とは、どういう制度でしょうか?従業員から「賃金のデジタル払い」を求められた場合は、会社は応じないといけませんか?
「○○Pay」といったキャッシュレス決済によって賃金を支払う方法で、従業員から求められたとしても、会社に応じる義務はありません。
労働基準法(第24条)によって、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定されています。
原則として、賃金は現金で支払うことが義務付けられていますが、労働基準法施行規則によって、銀行振込によって支払う方法が認められています。
現在は銀行振込が一般的ですが、2023年4月から、賃金の支払い方法として「賃金のデジタル払い」が加わりました。近年は「○○Pay」といったキャッシュレス決済が普及しています。
「賃金のデジタル払い」とは、そのような資金移動業者の口座に賃金を支払う方法です。2025年4月の時点で、次の4社が賃金のデジタル払いを可能とする資金移動業者として、厚生労働大臣の指定を受けています。
- PayPay株式会社 【PayPay給与受取】
- 株式会社リクルートMUFGビジネス 【COIN+(スタンダード)】
- 楽天Edy株式会社 【楽天ペイ給与受取】
- auペイメント株式会社 【au PAY給与受取】
賃金のデジタル払いを開始するための手順(要件)は、次のように定められています。
- 会社と従業員の過半数代表者が、賃金のデジタル払いに関する労使協定を締結する
- 同意した従業員に対して、賃金のデジタル払いを行う
労使協定を締結することが第一の条件になっていますので、会社としてデジタル払いをしたくなければ、労使協定を締結しないようにしてください。そうすれば、賃金のデジタル払いは不可になります。
一方、会社としてデジタル払いをしたいとしても、従業員から個別に同意を得る必要がありますので、同意しない従業員にデジタル払いを強制することはできません。
ただし、従来の銀行振込と併用することになると思いますので、賃金のデジタル払いは会社にとっては手間が増えるだけで、対外的なPR効果以上のメリットはなさそうです。今の所は従業員から要望があったとしても、早急に検討する必要はないように思います。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

