賃金の支払日までの日数

賃金の支払日までの日数

賃金の締切日から支払日まで1ヶ月以上空いていても良いのでしょうか?例えば、賃金の締切日を当月末日にして、支払日を翌々月の10日にしても問題はないでしょうか?

労働基準法上は違法ではありませんが、望ましくないです。

労働基準法(第24条)では次のように、賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払うことが義務付けられています。

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。・・・
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。・・・

しかし、賃金の締切日から支払日までは何日以内にしないといけないということは、労働基準法では定められていません。

したがって、例えば、賃金の締切日を当月末日にして、支払日を翌々月の10日にすると、1ヶ月以上空くことになりますが、賃金を毎月10日に支払っていれば違法とは言えません。

ただし、この場合、10月1日に入社したとすると、最初の賃金は12月10日に支払われることになります。従業員は2ヶ月以上収入がありませんので、入社時の生活に支障が生じるかもしれません。

また、一般的には、賃金の締切日から支払日までの間隔は10日から15日の会社が多いです。

他社と比べて賃金の支払日が遅過ぎると、「何か事情があるのではないか?」「自転車操業なのか?」と不安を与えてしまい、従業員を募集する際に悪影響が生じます。

間隔が短いと連休と重なったときに慌ただしくなりますが、締切日から支払日までの間は、遅くても1ヶ月以内にするのが望ましいと思います。