賃金の締切日から支払日までの日数
賃金の締切日から支払日までの日数
賃金の締切日から支払日まで1ヶ月以上空いていても問題はないですか?例えば、賃金の締切日を毎月末日にして、支払日を翌々月の10日にすることは可能でしょうか?
労働基準法上は違法ではありませんが、望ましくない取扱いです。
賃金については、労働基準法(第24条)によって、次のように規定されています。
賃金は毎月1回以上、その全額を一定の期日に支払うことが義務付けられています。しかし、賃金の締切日や支払日を指定するような規定はありません。
そのため、毎月15日が締切日で当月25日に支払う会社があったり、毎月末日が締切日で翌月10日に支払う会社があったりして、締切日と支払日の組合せは会社によって様々です。
そして、例えば、賃金の締切日が毎月末日で、翌々月の10日に支払う方法は、労働基準法の規定はクリアしていますので、違法とは言えません。
しかし、この場合は、従業員が10月1日に入社したとすると、最初の賃金は12月10日に支払われます。10月11月の2ヶ月以上収入がありませんので、従業員は生活に支障が生じるかもしれません。
賃金の締切日から支払日までの間隔は、10日前後の会社が一般的です。普通の取扱いから逸脱していると、「何か事情があるのか?」「自転車操業なのか?」と不安を与えて、採用活動に悪影響が生じる恐れがあります。
締切日から支払日までの間隔が短くてその間に休日を含むと、賃金の計算が慌ただしくなりますが、締切日から支払日までの間隔は、一般的には1ヶ月以内が違和感なく受け入れられる範囲と思います。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

