賃金の前借り(非常時払い)

賃金の前借り(非常時払い)

従業員が「給料を前借りしたい」と言ってきたのですが、会社は応じないといけないでしょうか?

従業員が前借りを申し出た理由によります。非常時でなければ、応じる義務はありませんので、応じるかどうかは会社の判断によります。

例えば、就業規則(賃金規程)で、賃金計算の締切日を毎月末日、支払日を翌月10日と定めているとすると、末日までの勤務に対する賃金を翌月10日に支払っていれば問題はありません。

従業員が次の10日に支払う賃金を、その1週間前に支払って欲しい(前借りしたい)と言ってきたとしても、原則的には応じる義務はありません。応じるかどうかは会社の判断によります。

ただし、労働基準法(第25条)によって、次のように規定されています。

「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」

従業員が、出産、疾病、災害等の非常時に請求した場合は、支払日前であっても、過去の勤務に対する賃金を支払わないといけません。

請求できる事由として、具体的には労働基準法及び労働基準法施行規則によって、次のように定められています。

従業員又はその収入によって生計を維持する者が、

従業員本人が該当した場合に加えて、その家族(従業員の収入によって生計を維持する者)が該当した場合も対象になります。

そして、従業員が請求したときに支払いが義務付けられるのは、過去の勤務に対する賃金ですので、例えば、従業員が7月22日に請求したときは、7月22日までの勤務に対する賃金を計算して支払うことになります。

将来の7月23日以降の勤務に対する賃金については、支払う義務はありません。従業員から求められたときに、応じるかどうかは会社の判断によります。