高校生の時間外労働、休日労働、深夜労働

高校生の時間外労働、休日労働、深夜労働

高校生のアルバイトには、残業をさせてはいけないのでしょうか?

労働基準法によって、18歳未満の者に、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせることが禁止されています。

労働基準法では、18歳未満の者を“年少者”と呼んで、通常の労働者とは区別して、保護をする規定が設けられています。

労働基準法(第60条)「第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。」

従業員に時間外労働等の負担を強いる規定が列挙されて、18歳未満の者の年少者については、これらの規定を適用しないことが示されています。

列挙されている1つの第36条には、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ることによって、1日8時間及び1週40時間の法定労働時間を超えて労働させられること、週1日の法定休日に労働させられることが規定されています。

第36条の規定を適用しないということは、36協定を締結して労働基準監督署に届け出ても、法定労働時間を超えて労働させること、法定休日に労働させることができないということです。

36協定の様式を見ると、労働者数の欄が「(満18歳以上の者)」と記載されています。つまり、18歳未満の年少者は対象外で、36協定が適用されないことが示されています。

なお、ここで基準になっているのは、1日8時間及び1週40時間の法定労働時間です。

したがって、例えば、1日の所定労働時間が6時間の日は、2時間までは残業を命じることができます。ただし、その場合でも、1週間の労働時間(残業時間を含めた実働時間)は40時間以内とする必要があります。

年少者が「1日10時間働きたい」と希望したとしても、労働基準法は強制的に適用されますので、会社が本人の希望に応じると、会社が労働基準法違反を犯したことになります。

また、休日労働についても、基準になるのは、週1日の法定休日です。

したがって、例えば、土曜日と日曜日を休日としている場合に、一方の休日に休日出勤(休日労働)を命じることは可能です。ただし、その場合も同様に、1週間の労働時間は40時間以内とする必要があります。

労働基準法(第61条)「使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。」

この規定によって、18歳未満の者の年少者については、午後10時から翌日の午前5時までの深夜の時間帯に労働させることが禁止されています。

以上によって、18歳未満の年少者については、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせることが禁止されています。18歳未満かどうかで判断しますので、高校生かどうか、アルバイトかどうかは関係ありません。