法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間と所定労働時間

終業時刻以降の勤務時間は残業時間として、125%の残業手当を支払わないといけないのでしょうか?

労働基準法上は、労働時間が1日8時間を超えた時間に対して、125%の割増賃金(残業手当)を支払うことが義務付けられています。

労働時間については、「法定労働時間」と「所定労働時間」という考え方があります。

労働基準法によって、1日8時間又は1週40時間を超えた時間に対して、125%の割増賃金(時間外勤務手当)を支払うことが義務付けられています。この1日8時間又は1週40時間を法定労働時間と言います。

所定労働時間とは、その会社の定時の労働時間のことを言います。例えば、始業時刻が8時30分、終業時刻が17時00分、休憩時間が1時間とすると、所定労働時間は1日7.5時間になります。

始業時刻と休憩時間が一定とすると、1日8時間を超えるのは17時30分以降の労働時間で、この時間に対して、125%の割増賃金を支払うことが労働基準法で義務付けられています。

17時00分から17時30分までの労働時間(所定労働時間を超えた時間)の取扱いについては、労働基準法では定められていません。それぞれの会社の就業規則(賃金規程)や雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容によります。

通常は、どちらかの内容で記載されていると思います。なお、就業規則と雇用契約書等の両方に記載がある場合は、従業員にとって有利な方が適用されます。

従業員数が10人未満の会社で就業規則を作成していなかったり、就業規則(賃金規程)の記載が明確でないとしても、雇用契約書又は労働条件通知書は作成して、従業員に交付しないといけません。

採用時に、雇用契約書や労働条件通知書を従業員に交付して、労働条件を明示することが労働基準法で義務付けられています。明示する労働条件の1つとして、時間外勤務に対する割増賃金率が定められています。

休日についても同様に、「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」という考え方があります。

労働基準法によって、休日出勤をして1週間に1日も休日を与えなかった場合は、1日は法定休日として、135%の割増賃金(休日勤務手当)を支払うことが義務付けられています。

所定休日とは、会社が定めた休日のことで、例えば、土曜日と日曜日を休日としている場合があります。一方の土曜日だけ(又は日曜日だけ)出勤したときは、その出勤日は法定休日ではありません(法定外休日です)ので、労働基準法上は、135%の休日勤務手当の支払い義務はありません。

両方の休日に出勤したときは、後の休日が法定休日に当たります。また、就業規則で「日曜日を法定休日とする」と規定すれば、土曜日が法定外休日(所定休日)となって、それぞれを特定することも可能です。

法定外休日(所定休日)に出勤した場合の取扱いについては、労働基準法では定められていませんので、それぞれの会社の就業規則(賃金規程)や雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容によります。

通常は、どれかの内容で記載されていると思います。

※雇用契約書(労働条件通知書)の記載例
 「所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」

イ 所定時間外法定超:125%、所定超:100%
ロ 休日法定休日:135%、法定外休日:100%
ハ 深夜深夜:25%