残業時間の切り捨て
残業時間の切り捨て
30分未満の残業時間は切り捨てても良いでしょうか?
労働基準法上、日々の残業時間は1分単位で計算して、その残業時間に応じた残業手当を支払わないといけません。
残業手当は、実際の残業時間に基づいて支払わないといけません。これが大原則で、切り捨てることはできません。30分未満の残業時間を切り捨てていると、賃金の不払いとして、労働基準法違反になります。
もし、従業員の申告に基づいて、労働基準監督署の調査があったり、裁判になったりして、問題が大きくなると厳しく判断されますので、タイムカードの打刻時間等を根拠にして、1分単位で計算して支払わされるケースが多いです。
ただし、その場合でも、タイムカードの設置場所と職場が離れていたりして、実際に毎日、数分間は業務を行っていないことを合理的に説明できれば、実態に応じて10分程度の切捨てであれば認められるケースがあります。
実際の残業時間に基づいて残業手当を支払うことが大原則ですので、実際に勤務をしていない時間に対して残業手当を支払う義務はありません。
タイムカードで処理をしている場合は、タイムカードの打刻時間と実際の残業時間には多少の誤差が生じますが、誤差が大きくなると問題ですので、タイムカードは始業の直前、終業の直後に打刻するよう指導してください。
あくまでも日々の残業時間は1分単位で計算することが原則です。もし、それが面倒であれば、30分単位で残業を指示したり、30分単位で残業を許可してください。
こうすれば多少の誤差があったとしても、30分単位で残業時間を計算できるようになります。残業の指示書や許可書があれば、タイムカードと同様に残業時間を示す根拠になり得ます。もちろん、実際の残業時間も指示や許可をした時間で終わらせる必要があります。
なお、日々の残業時間を1分単位で集計して、1ヶ月の残業時間の合計に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満を切り捨てて、30分以上を1時間に切り上げることは、通達により認められています。
切捨てだけをすることは、従業員にとって一方的な不利益になりますので、認められていません。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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