時間外労働が法定休日に及んだ場合の割増賃金

時間外労働が法定休日に及んだ場合の割増賃金

時間外労働をして、そのまま深夜の24時を超えて、勤務が翌日の法定休日に及んだときは、1.35倍の支給対象となる休日労働になりますか?

休日労働に該当しますので、法定休日(0時から24時まで)の労働時間に対して、1.35倍の休日勤務手当を支払う必要があります。

労働基準法(第35条)によって、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定されています。この週1回の最低限の休日を法定休日と言います。

また、労働基準法(第37条)によって、法定休日に労働させた場合(週1回の最低限の休日を与えられなかった場合)は、法定休日の労働時間に対して、1.35倍の休日勤務手当(割増賃金)を支払うことが義務付けられています。

そして、労働基準法上、休日の1日の単位は、0時から24時までとされています。したがって、0時から24時までの一部でも勤務をすると、その日は休日を与えたことにはなりません。その日が法定休日とすると、休日労働として1.35倍の休日勤務手当を支払う必要があります。

例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が1時間として、時間外労働が翌日の法定休日の2時(26時)まで及んだとすると、労働基準法で支払いが義務付けられる割増賃金は次のようになります。

なお、休日労働は時間外労働の一部と考えられていますので、休日勤務手当と時間外勤務手当を重複して支払う必要はありません。

時間外労働が翌日(所定労働日)に及んで、時間外労働の時間を計算するときは、前日からの継続勤務とみなして合算することになっています。勤務が翌日(法定休日)に及んで、休日労働の時間を計算する場合とは考え方が異なりますので、注意が必要です。