終業時刻後の居残り
終業時刻後の居残り
従業員が終業時刻後に、「やりたいことがあるので、会社に残っても良いでしょうか?残業手当はいりません」と言って来ました。認めた場合、何か問題がありますか?
業務との関連によっては、残業手当(割増賃金)の不払いとして、労働基準法違反になる可能性があります。業務と関連がなくても、個人的には、そのような要求は認めない方が良いと思います。
その時間が労働時間に該当する場合は、残業時間とみなされますので、会社はその時間に対して残業手当(割増賃金)を支払う義務があります。
労働基準法は、会社や従業員の意思に関係なく、強制的に適用されますので、従業員が「残業手当はいらない」と言ったとしても通用しません。
本人が残業手当を請求してくることは考えにくいとしても、もし、労働基準監督署の調査に入られたら、残業手当(割増賃金)の不払いとして是正勧告を受ける恐れがあります。
そして、労働時間に該当するかどうかは、業務との関連によります。上司が指示をした業務を行う場合は、労働時間(残業時間)に該当することは明らかです。しかし、グレーな部分に関しては、その都度の状況によりますので、判断が難しいです。
例えば、上司が具体的に指示をした業務でなくても、間接的に業務を補完したり、業務の効率化や人事評価のアップに繋がるような作業であれば、労働時間(残業時間)に該当すると判断される可能性があります。
残業時間の削減に取り組んでいる会社であれば、上司が指示や承認をしていない残業は禁止するべきですし、必要な作業であれば、残業時間として適正に残業手当を支払うべきです。
一方で、例えば、業務と関係がないプライベートの資格を取得するための勉強であれば、労働時間(残業時間)には該当しません。
しかし、労働時間(残業時間)に該当しないとしても、例外的に居残りを認めていると、全社一丸となって残業時間を削減しようという一体感に水をさすことになります。また、居残り時間によっては(2時間が目安とされています)、帰宅途中に事故に遭っても通勤災害と認められない場合があります。
その従業員はモチベーションが高くて、会社にとって大切な従業員と思います。やる気や姿勢を認めつつ、「残業手当はいらない」と言っても労働基準法では認められないこと、通勤災害と認められない場合があることを説明することが大事です。
いずれの場合にしても、個人的には、そのような要求は認めない方が良いと思います。