終業時刻後の居残りと残業手当の支払い
終業時刻後の居残りと残業手当の支払い
終業時刻後に、従業員が「やりたいことがあるので、会社に残っても良いですか?」と言ってきました。会社が申出を認めると、何か問題がありますか?
業務との関連によっては、残業手当(割増賃金)の支払い義務が生じます。申出を認めなければ、労働基準法違反の可能性をゼロにできます。
終業時刻後に居残って行う作業の時間が、労働時間に該当する場合は、会社はその時間に対して残業手当(割増賃金)を支払う義務があります。
労働基準法は、会社・従業員の意思・合意に関係なく、強制的に適用されますので、従業員が「残業手当はいらない」と言ったとしても通用しません。
本人が会社に対して残業手当を請求しないとしても、労働基準監督署の調査があったときに、残業手当(割増賃金)の不払いとして是正勧告を受ける恐れがあります。
そして、労働時間に該当するかどうかは、業務との関連によります。上司が指示をした業務を行う場合は、労働時間(残業時間)に該当することは明らかです。しかし、グレーな部分に関しては、その都度の状況によりますので、判断が難しいです。
例えば、上司が具体的に指示をした業務でなくても、間接的に業務を補完したり、業務の効率化や人事評価の向上に繋がるような作業であれば、労働時間(残業時間)に該当すると判断される可能性があります。
残業時間の削減に取り組んでいる会社であれば、上司が指示や承認をしていない残業は禁止するべきですし、必要な作業であれば、残業時間として適正に残業手当(割増賃金)を支払うべきです。
労働時間と判断される可能性が高くて、会社として残業手当(割増賃金)を支払う必要性がないと考える場合は、従業員の居残りの申出には応じるべきではありません。
労働時間と判断される可能性がゼロでない場合、複数の作業が混在している場合は、判断が難しいですが、居残りの申出を認めなければ、割増賃金の不払いとして労働基準法違反の指摘を受けることはありません。
一方、例えば、業務と関係がない資格を取得するための勉強であれば、労働時間(残業時間)には該当しません。そのような作業については、通常は、自宅で行うべきと考えられます。
また、その場合は、業務から離れますので、居残り時間によっては(2時間が目安とされています)、逸脱や中断があったものとして、帰宅途中に事故に遭っても通勤災害と認められない場合があります。
また、理美容業界では、閉店後に居残ってカットの練習をすることがありますが、労働時間に該当するケースと該当しないケースの両方があります。
上司や先輩が指示をして行うカットの練習については、労働時間に該当します。その時間に対して残業手当(割増賃金)を支払わないといけません。カットの練習をしなければ、目標を達成できなかったり、不利益を受けるような場合も、労働時間に該当します。
あくまでも本人の意思でカットの練習をして、練習時間は自分で決定して、練習をしなくても指摘されない、企業は場所を貸しているだけの状態であれば、労働時間には該当しません。