時間外労働が翌日に及んだ場合の割増賃金
時間外労働が翌日に及んだ場合の割増賃金
時間外労働をして、そのまま深夜の24時を超えて、勤務が翌日に及んだときは、その翌日の労働時間が8時間以内とすると、翌日の勤務については、1.25倍の時間外勤務手当は支払わなくても良いでしょうか?
そのような場合は、最初の日の勤務が継続したものとみなして、翌日の勤務についても、1.25倍の時間外勤務手当を支払わないといけません。
法定休日については、0時から24時までを1日の単位として、時間外労働が法定休日に及んだときは、その日(0時から24時まで)の労働時間に対して、1.35倍の休日勤務手当を支払う義務があります。
ご質問のケースについても、休日労働と同様に考えると、翌日の勤務は別の勤務とみなして、1日8時間を超える時間外労働の時間はリセットされると考えられそうです。
しかし、時間外労働の時間を計算するときは、通達によって、最初の日の勤務として取り扱うことになっています。労働基準法で割増賃金の支払いを義務付けている趣旨・目的は、長時間労働の抑制です。これに照らし合わせて考えると、理解しやすいと思います。
例えば、所定労働時間が9時から18時までとなっていて、引き続き、翌日(所定労働日)の2時まで時間外労働をしたとします。
翌日に及んだ2時間分は通常の1.00倍の賃金ではなく、前日から継続している時間外労働とみなして、1.25倍の時間外勤務手当を支払わないといけません。また、深夜の時間帯については、0.25倍の深夜勤務手当を加算して支給する必要があります。
また、仮に、そのまま勤務を継続して、翌日(所定労働日)の始業時刻の9時を超えたときは、9時までは前日の勤務とみなして、始業時刻の9時から新しい日の勤務に切り替わります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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