深夜勤務が翌日に及んだ場合

深夜勤務が翌日に及んだ場合

時間外勤務をしていて、そのまま午後12時を超えて翌日になり、翌日の労働時間が8時間以内とすると、翌日の勤務については、1.25倍の時間外勤務手当を支払わなくても良いのでしょうか?

そのような場合は、最初の日の勤務が継続したものとみなされますので、翌日の勤務についても、1.25倍の時間外勤務手当を支払わないといけません。

法定休日については、こちらでお伝えしましたとおり、午前0時から午後12時までを1日の単位として、この日に勤務が及んだ場合は、その時間に対して1.35倍の休日勤務手当を支払う義務があります。

ご質問のケースについても、休日勤務と同じように考えると、翌日の勤務は別の日の勤務として、1日8時間を超えるかどうかという時間外勤務のカウントはリセットされると考えられるかもしれません。

しかし、時間外勤務の時間をカウントする際は、通達により、最初の日の勤務として取り扱われることになっています。過重労働の防止を第一に考えると、理解しやすいと思います。

例えば、所定労働時間が午前9時から午後6時までとなっていて、引き続き、翌日(通常の出勤日)の午前2時まで勤務をしたとします。

翌日に及んだ2時間分は通常の1.00倍の賃金ではなく、前日から引き続いている時間外勤務として、1.25倍の時間外勤務手当を支払わないといけません。また、深夜の時間帯については、深夜勤務手当の支払いも併せて必要になります。

そして、そのまま勤務が長引いて、翌日の始業時刻の午前9時を超えたときは、午前9時までは前日の勤務として取り扱われて、始業時刻の午前9時から新しい日の勤務に切り替わります。