月をまたぐ週の割増賃金の計算

月をまたぐ週の割増賃金の計算

月をまたぐ週の残業時間(時間外労働の時間)、それから残業手当(割増賃金)は、どのように計算すれば良いですか?賃金計算締切日で区切っても良いですか?

1週40時間の法定労働時間は、月をまたぐ週にも適用されます。賃金計算締切日で区切ることはできません(リセットされません)。

時間外労働の時間(時間外勤務手当)

労働基準法(第37条)によって、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させた時間に対して、1.25倍の割増賃金(時間外勤務手当)を支払うことが義務付けられています。

割増賃金の支払いは、月をまたぐ週にも適用されます。毎月末日や賃金計算の締切日で区切ることはできません(リセットされません)。

例えば、毎月末日を賃金計算の締切日としている会社で、6月の最終週の日曜日が27日だったとします。なお、就業規則で特に指定していない場合は、日曜日から始まる1週間を単位とします。

月日6月27日28日29日30日7月1日2日3日
曜日
所定労働時間0時間8時間8時間8時間8時間8時間0時間
実働時間0時間9時間9時間9時間9時間9時間9時間

この週の所定労働時間は40時間で、実働時間は54時間です。1週40時間を超えた14時間に対して、1.25倍の割増賃金(時間外勤務手当)を支払う必要があります。

「6月の週は27時間、7月の週は27時間で、それぞれ40時間以内だから時間外労働の時間は発生しない」という考え方は間違いです。賃金計算の締切日でリセットされません。

内訳を詳しく見ると、次のようになります。1日8時間又は1週40時間を超えて労働させた時間が、割増賃金(時間外勤務手当)の支給対象になります。

6月分の時間外労働の時間は、各日ごとに8時間を超えた時間が対象になります。月・火・水の合計3時間の時間外労働が6月中に確定していますので、この分は6月分の賃金に含めて支払う必要があります。

残りの11時間分(木・金の1日8時間を超えた2時間+1週40時間を超えて1日ごとの時間外労働と重複しない9時間)については、6月末日の時点では確定していませんので、この時間外労働の時間に対する割増賃金(時間外勤務手当)は、7月分の賃金に含めて支払うことになります。

また、例えば、1日の所定労働時間が7.5時間で、8時間未満の場合は、7.5時間超8時間以下の労働時間に対する賃金については、その日に支払い義務が確定しますので、その月(賃金計算期間)の賃金に含めて支払う必要があります。

休日労働の時間(休日勤務手当)

労働基準法(第37条)によって、週1日の法定休日に労働させた時間に対して、1.35倍の割増賃金(休日勤務手当)を支払うことが義務付けられています。

休日勤務手当についても、休日労働をして支払い義務が確定した月(賃金計算期間)の賃金に含めて支払います。

月日6月27日28日29日30日7月1日2日3日
曜日
所定労働時間0時間8時間8時間8時間8時間8時間0時間
実働時間8時間8時間8時間8時間8時間8時間8時間

就業規則で特に指定していない場合は、日曜日から始まる1週間を単位として、後ろの休日(7月3日)が法定休日になります。上の場合は、土曜日が法定休日になりますので、1.35倍の休日勤務手当は、7月分の賃金に含めて支払います。

また、就業規則に、例えば、「法定休日は日曜日とする」と規定して、法定休日を特定する方法が認められています。その場合は、日曜日が法定休日になって、その日(6月27日)に支払い義務が確定しますので、休日勤務手当は6月分の賃金に含めて支払います。

法定休日は週1日ですので、7月3日は法定休日には当たりません。労働基準法上は、1週40時間を超えたときは、時間外労働として処理することになります。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。