育児休業給付金

育児休業給付金

育児休業を取得したときは、給付金が支給されるのでしょうか?

はい。育児休業を取得して、条件を満たしている場合は、従業員に給付金が支給されます。

育児休業を取得したときは、雇用保険から「育児休業給付金」というものが支給されます。「育児休業給付金」を受給できる条件は、次のとおりです。

  1. 雇用保険の加入期間が1年以上あること
    (休業開始前の2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること)
  2. 育児休業の期間中の賃金が休業前の賃金の8割未満であること
    (1ヶ月単位で判定)
  3. 1ヶ月の出勤日数が10日以下であること
    (10日を超える場合は勤務時間が80時間以下であること)

条件は厳しいものではありませんので、雇用保険に1年以上加入していて、普通に育児休業を取得する方は受給できると思います。

育児休業給付金の支給額は、最初の6ヶ月間は休業前の賃金の67%です。6ヶ月以降は50%になります。

ただし、育児休業の期間中に賃金が支給される場合(育児休業給付金と賃金の合計額が休業前の賃金の8割を超える場合)は、育児休業給付金が減額されます。

育児休業給付金が支給される期間は、原則的には、産後休業が終了して、子が1歳になるまでです。特別な事情がある場合は、子が1歳6ヶ月、2歳になるまで延長して支給されるケースがあります。

育児休業は男女ともに取得できる休業ですので、父親が育児休業を取得して条件を満たしている場合は、父親にも育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金を受給するためには、休業を開始した日の翌日から10日以内に、会社がハローワークに申請書類を提出しないといけません。そして、それ以降は2ヶ月に1回、支給申請を行う必要があります。

申請の際は賃金台帳や出勤簿などの添付書類を求められますので、育児休業を開始する前に、必要な書類や手続きについて、ハローワークに電話をして確認するようお勧めします。