育児休業給付金
育児休業給付金
育児休業を取得したときは、給付金が支給されるのでしょうか?
はい。育児休業を取得して、条件を満たしている場合は、従業員に給付金が支給されます。
育児休業を取得したときは、雇用保険から「育児休業給付金」というものが支給されます。「育児休業給付金」を受給できる条件は、次のとおりです。
- 雇用保険の加入期間が1年以上あること
(休業開始前の2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること) - 育児休業の期間中の賃金が休業前の賃金の8割未満であること
(1ヶ月単位で判定) - 1ヶ月の出勤日数が10日以下であること
(10日を超える場合は勤務時間が80時間以下であること)
条件は厳しいものではありませんので、雇用保険に1年以上加入していて、普通に育児休業を取得する方は受給できると思います。
育児休業給付金の支給額は、最初の6ヶ月間は休業前の賃金の67%です。6ヶ月以降は50%になります。
ただし、育児休業の期間中に賃金が支給される場合(育児休業給付金と賃金の合計額が休業前の賃金の8割を超える場合)は、育児休業給付金が減額されます。
育児休業給付金が支給される期間は、原則的には、産後休業が終了して、子が1歳になるまでです。特別な事情がある場合は、子が1歳6ヶ月、2歳になるまで延長して支給されるケースがあります。
育児休業は男女ともに取得できる休業ですので、父親が育児休業を取得して条件を満たしている場合は、父親にも育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金を受給するためには、休業を開始した日の翌日から10日以内に、会社がハローワークに申請書類を提出しないといけません。そして、それ以降は2ヶ月に1回、支給申請を行う必要があります。
申請の際は賃金台帳や出勤簿などの添付書類を求められますので、育児休業を開始する前に、必要な書類や手続きについて、ハローワークに電話をして確認するようお勧めします。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 育児休業を取得したときは、給付金が支給されるのでしょうか?
- 育児休業者の代替要員を解雇しても問題にならないでしょうか?
- 育児休業から復帰したときは、社会保険の月額変更の仕組みが違うのでしょうか?
- 育児短時間勤務で働く場合、社会保険料の優遇措置があるのでしょうか?
- 育児短時間勤務の制度と育児時間は同時に利用できるのでしょうか?
- 管理監督者が育児休業を申し出たときは、認めないといけないでしょうか?
- 子の看護休暇の期間は、4月1日からの1年間で良いのでしょうか?
- 子の看護休暇を申し出た従業員に診断書の提出を求めても良いでしょうか?
- 子の看護休暇を取得したときは、無給で処理をすれば良いでしょうか?
- 子育て中の従業員が頻繁に会社を休んで、他の従業員から不満が生じています。