雇用契約書の提出期限

雇用契約書の提出期限

採用するときは雇用契約書を提出してもらっているのですが、入社してから提出してもらっても良いでしょうか?

雇用契約書は、入社する前(初出勤の前)に提出してもらってください。

労働基準法により、従業員(パートタイマー等も含みます)を採用するときは、雇用契約書や労働条件通知書を本人に交付して、具体的な労働条件を明示することが義務付けられています。

労働基準法(第15条)では、「労働契約の締結に際し、」明示しなければならないと規定されています。

労働契約を締結する際ですので、会社が採用を決定して、本人がそれに応じた段階を指します。当然、入社日(初出勤の日)より前になります。

入社した後(初出勤から数日後)になると、(労働契約を締結する際ではなく、)労働契約を締結した後になってしまいます。

また、労働条件の明示を義務付けている労働基準法の規定は、労使間の思い違いを防止するために設けられています。

入社した後に労使間の思い違いが発覚すると問題がこじれやすいので、必ず、入社する前(初出勤の前)の段階で、雇用契約書や労働条件通知書を手渡して、具体的な労働条件を明示してください。

労働基準法では、「労働契約の締結に際し、」明示しなければならないと規定されていますので、労働条件の明示をその段階で行っていれば、雇用契約書への署名や押印、会社への提出は後でも可能です。

しかし、会社から雇用契約書や就業規則を示しながら、労働条件の説明をする際に、普通はその場で本人から署名や押印をもらいますので、それより後になることは考えにくいと思います。