雇用契約書の提出期限

雇用契約書の提出期限

採用時に労働条件を明示する必要があるようですが、入社した後でも良いですか?

労働条件の明示は、入社する前に行う必要があります。雇用契約書を交付する場合は、入社する前に会社に提出してもらってください。

労働基準法(第15条)によって、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。

また、労働基準法施行規則によって、労働契約の期間、就業場所、業務内容、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇に関する事項については、書面を交付して明示することが義務付けられています。

そのため、従業員を採用するときは、雇用契約書や労働条件通知書を作成して、その都度、本人に交付していると思います。パートタイマー、アルバイト、契約社員等の雇用形態に関係なく、全ての者が対象になります。

そして、労働基準法(第15条)では、「労働契約の締結に際し、」と規定されています。労働契約を締結する際ですので、会社が採用を決定して、本人が応じた時点です。当然、入社日(初出勤の日)より前になります。

入社日より後になると、労働契約を締結する際ではなく、労働契約を締結した後になってしまいます。そもそも、労働基準法で労働条件の明示を義務付けている目的は、労働条件について、労使間の思い違いを防止することです。

入社した後に労使間の思い違いが発覚すると、トラブルになりますので、必ず、入社する前(初出勤の前)に、雇用契約書や労働条件通知書を交付して、労働条件を明示してください。

また、雇用契約書として、本人から署名や押印をもらう場合は、入社する前に労働条件を明示していれば、雇用契約書の会社への提出は、法律的には入社後でも差し支えありません。

しかし、トラブルを防止するという観点から考えると、入社前の提出を求めるべきです。通常は、雇用契約書と一緒に就業規則を示しながら、労働条件の説明をすると思いますので、その場で本人から雇用契約書に署名や押印をもらう方法が望ましいです。