無期雇用から有期雇用への切替え
無期雇用から有期雇用への切替え
当社のパートタイマーは、期間を定めないで雇用してきたのですが、期間を定めて雇用するように切り替えたいと考えています。可能でしょうか?
既に在籍しているパートタイマーについては、本人から同意が得られれば可能ですが、そのような変更はするべきではないと思います。
雇用契約の期間は重要な労働条件の1つです。労働契約法によって、労働条件を変更する場合は、会社と従業員が合意して行うこととされています。したがって、会社が労働条件を変更しようとする場合は、本人から同意を得る必要があります。
無期雇用から有期雇用に変更するということは、パートタイマーにとっては大きな不利益です。
もし、会社から「期間を定めないで雇用したけれども、期間を定めた雇用に変更したい」と要請すると、パートタイマーは「契約期間の満了で雇止めをするつもりか?」と会社に対して不信感を持つでしょう。
そして、同意が得られたパートタイマーについては、雇用契約書を締結し直して、無期雇用から有期雇用に変更できます。
しかし、同意が得られなかったパートタイマーについては、会社が一方的に有期雇用に変更することはできません。
会社の要請に応じたパートタイマーと応じなかったパートタイマーがいると、パートタイマー同士や会社と応じなかったパートタイマーの間で不和が生じる恐れがあります。
その後、会社の要請に応じたパートタイマーを雇止めして、会社の要請に応じなかったパートタイマーの雇用を継続するのは賢明ではないように思います。
強引に進めて信頼関係が壊れるリスクを考えると、会社が得られるメリットは小さいと思いますので、そのような変更は求めるべきではないと思います。
差し迫った状況でなければ、既に在籍しているパートタイマーは諦めて、これから採用するパートタイマーを対象にして、期間を定めて雇用することにしてはいかがでしょうか。
最初から期間を定めた雇用契約を締結していれば、取扱いが不利益に変更されたと被害者意識を持たれることはありません。また、無期雇用のパートタイマーと有期雇用のパートタイマーの両方がいても、問題はありません。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 採用時の雇用契約書にハンコは必要?署名だけでは問題がありますか?
- 雇用契約書を作成していなかったのですが、さかのぼって作成するべきですか?
- 雇用契約書は、入社した後に提出してもらっても良いでしょうか?
- パートタイマーと正社員は、雇用契約書に記載する項目が違うのでしょうか?
- 採用時の労働条件は書面で明示していますが、メールでも良いでしょうか?
- 雇用形態を変更するときは雇用契約書を作成しないといけないのでしょうか?
- 期間を定めないで雇用したパートタイマーを有期雇用に切り替えたいのですが...?
- 労働時間を変更するときは、雇用契約書は作成し直した方が良いでしょうか?