在籍従業員の雇用契約書

在籍従業員の雇用契約書

従業員を採用するときは、雇用契約書を作成して、本人に交付しないといけないようですが、昔から在籍している従業員については作成していませんでした。今からでも雇用契約書は作成した方がいいのでしょうか?

特別に求められていなければ、改めて作成する必要はないと思います。

労働基準法により、従業員を採用するときは、会社は雇用契約書や労働条件通知書といった書面を作成して、本人に労働条件(勤務時間や賃金額など)を明示することが義務付けられています。

これは、採用直後の労働条件について、書面を交付することによって、「言った」「言わない」という労使間の思い違いによるトラブルを防止することを目的とした規定です。

そのため、昔から在籍している従業員については、このようなトラブルが起きることは考えにくいので、改めて作成しなくても良いと思います。

仮に、どこかから雇用契約書を提出するよう求められたとしても、採用時にさかのぼった労働条件(勤務時間や賃金額など)を記載することになりますので、恐らく現状とは大きく異なっているはずで、余り意味がないように思います。

今の労働条件を知りたければ、採用直後の雇用契約書(労働条件通知書)ではなく、今の賃金台帳や出勤簿(タイムカード)等の書類の方が適していると思います。

したがって、特別な事情がなければ、次に入社する従業員から雇用契約書を作成してください。

ただし、雇用形態がパートタイマーから正社員に変更したり、嘱託従業員として再雇用したりするときは、改めて雇用契約を締結し直すものとみなされますので、昔から在籍している者であっても、雇用契約書を作成する必要があります。

また、期間を定めて雇用している従業員についても、雇用契約を更新するときは、労働条件が変わらないとしても、必ず、その都度、雇用契約書を作成してください。自動更新にしていると、無期の雇用契約に変わったと判断されます。