雇用形態の変更と雇用契約書の作成

雇用形態の変更と雇用契約書の作成

ある者を1人、パートタイマーから正社員に変更しようと思っているのですが、雇用契約書は新しく作成しないといけないのでしょうか?

はい。雇用契約書は、改めて作成しないといけません。

労働基準法により、雇用契約を締結する際は、雇用契約書や労働条件通知書を作成して、賃金や勤務時間などの労働条件を本人に明示することが義務付けられています。

パートタイマーから正社員に変更するということは、パートタイマーとしての雇用契約を解約して、新しく正社員として雇用契約を締結するものと考えられます。

また、パートタイマーや正社員といった雇用形態を変更するときは、これに伴って、勤務時間や手当の種類、雇用契約の期間、就業規則の適用なども変わるのが一般的です。

そのため、会社と本人の間に思い違いが生じやすく、トラブルになりかねませんので、雇用契約書や労働条件通知書を作成して、具体的な労働条件を明示することが労務管理上も望ましいです。

正社員から嘱託に変更したり、契約従業員から正社員に変更したりする場合も同様に、雇用契約書等を作成する必要があります。

特に、期間の定めのない雇用契約から、期間の定めのある契約(1年契約など)に変更する場合は、雇用契約書を取り交わしていないとトラブルになる可能性が高まります。

なお、正社員のまま部署が変わったり、転勤したりする場合は、雇用契約を締結し直すものではありませんので、改めて雇用契約書を作成する必要はありません。