パートタイマー採用時の労働条件の明示事項

パートタイマー採用時の労働条件の明示事項

採用時の労働条件の明示について、雇用契約書に記載しなければならない事項が、正社員とパートタイマーで違うのでしょうか?

採用時に本人に交付する雇用契約書や労働条件通知書の記載内容は、基本的には同じですが、パートタイム・有期雇用労働法によって、明示する事項が追加されています。

労働基準法(第15条)及び労働基準法施行規則によって、従業員を採用するときは、次の事項を記載した書面(雇用契約書や労働条件通知書)を交付することが義務付けられています。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所、従事する業務に関する事項
  3. 労働時間、休憩時間、休日、休暇に関する事項
  4. 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日、支払日に関する事項
  5. 退職及び解雇に関する事項

労働基準法は、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員など、全ての労働者に適用されますので、これらの事項は全ての者に対して、雇用契約書等に記載して明示する必要があります。

採用時の労働条件の明示については、パートタイム・有期雇用労働法(正式名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)でも定められていて、短時間労働者及び有期雇用労働者を採用する場合に適用されます。

なお、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者(正社員)より短い者とされています。「有期雇用労働者」とは、期間の定めのある労働契約を締結している者とされています。

そして、短時間労働者又は有期雇用労働者を採用するときは、労働基準法と同様に、次の事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。

  1. 昇給の有無
  2. 退職金の有無
  3. 賞与の有無
  4. 相談窓口

これらの事項について、短時間労働者や有期雇用労働者に交付する雇用契約書等に記入欄を追加する必要があります。1.2.3.は、正社員と異なる取扱いをしてトラブルが生じることが多いので、事前に明示することが定められています。

4.は、雇用管理の改善等に関する事項について、会社は相談窓口を設置して、短時間労働者や有期雇用労働者から相談を受けて、適切に対応することが義務付けられています。その相談窓口を明示することが定められています。

パートタイマーの定義は、それぞれに会社によって異なりますが、法律上の短時間労働者又は有期雇用労働者に該当しなければ、明示する義務はありませんが、トラブル防止という観点から、全ての従業員に対して明示することが望ましいです。

なお、「相談窓口」の記載例は、次のようになります。相談窓口が具体的に分かるようになっていれば、このとおりでなくても構いません。

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口部署:○○、担当者氏名:○○

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。