パートタイマー採用時の労働条件の明示事項
パートタイマー採用時の労働条件の明示事項
採用時の労働条件の明示について、雇用契約書に記載しなければならない事項が、正社員とパートタイマーで違うのでしょうか?
採用時に本人に交付する雇用契約書や労働条件通知書の記載内容は、基本的には同じですが、パートタイム・有期雇用労働法によって、明示する事項が追加されています。
労働基準法による採用時の労働条件の明示事項
労働基準法(第15条)及び労働基準法施行規則によって、従業員を採用するときは、次の事項を記載した書面(雇用契約書や労働条件通知書)を交付することが義務付けられています。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所、従事する業務に関する事項
- 労働時間、休憩時間、休日、休暇に関する事項
- 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日、支払日に関する事項
- 退職及び解雇に関する事項
労働基準法は、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員など、全ての労働者に適用されますので、これらの事項は全ての者に対して、雇用契約書等に記載して明示する必要があります。
パートタイム労働法による採用時の労働条件の明示事項
採用時の労働条件の明示については、パートタイム・有期雇用労働法(正式名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)でも定められていて、短時間労働者及び有期雇用労働者を採用する場合に適用されます。
なお、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者(正社員)より短い者とされています。「有期雇用労働者」とは、期間の定めのある労働契約を締結している者とされています。
そして、短時間労働者又は有期雇用労働者を採用するときは、労働基準法の内容に加えて、「厚生労働省令で定めるもの」を追加して明示することが義務付けられています。「厚生労働省令で定めるもの」については、厚生労働省令(施行規則)によって、次の事項が挙げられています。
- 昇給の有無
- 退職金の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
1.2.3.の事項については、正社員が優遇されて、対象外のパートタイマーやアルバイト、契約社員や嘱託従業員等が不満を持ってトラブルになることがあります。採用時に処遇を明確にして、本人が納得した上で入社することにしています。
採用時の労働条件は、文書を交付して明示する方法が原則ですが、本人が希望した場合は電子メール等で明示する方法も認められています。口頭による明示は認められていません。
雇用契約書の書き方
【1.昇給の有無】については、例えば、1年間の期間を定めて雇用する場合に、その期間中に昇給を予定していなければ(労働契約を更新するときに昇給する可能性があるとしても)、昇給は「なし」と記載します。
【2.退職金の有無】については、会社に退職金規程がなかったり、退職金規程があっても適用対象外の者については、「なし」と記載します。
【3.賞与の有無】については、必ず支給する場合は「あり」と記載します。実態に合わせて、「あり(業績等によって支給しない場合あり)」、「なし(業績等によって支給する場合あり)」と記載する方法もあります。また、寸志程度を支給する場合は、過度な期待をしないように「なし」と記載した方が良いでしょう。
【4.相談窓口】については、他の事項と性質が異なりますが、短時間労働者や有期雇用労働者の相談窓口となる部署や担当者を記載します。
相談窓口の設置義務
相談窓口(相談のための体制の整備)については、パートタイム・有期雇用労働法(第16条)によって、次のように規定されています。
事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
この規定に基づいて、会社は相談窓口を設置して、短時間労働者や有期雇用労働者からの相談に応じて、適切に対応することが義務付けられています。
短時間労働者や有期雇用労働者については、「正社員と待遇が違う」といったトラブルが生じやすいです。問題が大きくなる前に会社に相談してもらって、トラブルを予防することを目的とした規定です。
なお、有期雇用労働者について、労働契約を更新する場合は、その都度、雇用契約書や労働条件通知書を作成して、労働条件を明示する必要があります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
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