相談窓口の明示(パートタイム労働法)

相談窓口の明示(パートタイム労働法)

パートタイマーを採用するときは、雇用契約書で明示しなければならない内容が、正社員のものとは違うのでしょうか?

基本的には正社員用の雇用契約書(労働条件通知書等)と内容は同じですが、パートタイム労働法により、パートタイマーを採用するときは、数項目を追加して明示することが定められています。

数年前にパートタイム労働法が改正され、会社はパートタイム労働者からの相談に応じて、適切に対応するために必要な体制(相談窓口等)を整備することが義務付けられています。

また、会社がパートタイム労働者を採用するときは、この「相談窓口」を明示することも義務付けられています。

ところで、労働基準法(パートタイム労働者に限らず、全ての労働者に適用されます)により、従業員を採用するときは、次の事項を書面(雇用契約書等)で明示することが義務付けられています。

  1. 労働契約の期間
  2. 勤務地
  3. 業務内容
  4. 労働時間、時間外勤務等
  5. 賃金
  6. 退職、解雇

これらに加えて、パートタイム労働法(パートタイム労働者に適用されます)により、パートタイム労働者を採用するときは、次の事項を書面で明示することが、従来から義務付けられています。

  1. 昇給の有無
  2. 退職金の有無
  3. 賞与の有無

法改正により、この3つの事項に「相談窓口」が加えられています。

パートタイム労働者を採用するときに明示する雇用契約書(労働条件通知書等)に、上の3つの項目と「相談窓口」の項目があるか確認してください。

なお、「相談窓口」の記載例は、次のようになります。相談窓口が具体的に分かるようになっていれば、このとおりでなくても構いません。

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
 部署名:○○、担当者の役職及び氏名:○○」

なお、追加が必要になるのは短時間で勤務をするパートタイム労働者用の雇用契約書です。正社員用の雇用契約書には相談窓口は記載しなくても構いません。