雇用契約書の押印

雇用契約書の押印

従業員を採用するときは雇用契約書を渡しているのですが、ハンコは必要でしょうか?署名だけでは問題がありますか?

会社が雇用契約書で労働条件を明示する際に、従業員がハンコを持っていない場合は、自筆の署名だけでも構いません。

労働基準法では、採用時に労働条件を明示することが義務付けられています。賃金や労働時間等の労働条件について、「言った」「言わない」のトラブルを防止するための規定です。

そして、労働条件の明示は、書面を交付して行うこととされていますので、労働条件通知書として、会社から一方的に通知書を交付する方法でも構いません。

しかし、会社から一方的に通知書を交付するだけでは、後になって本人から、「そんな書面はもらっていない」とか、「納得していた訳ではない」と言われる可能性があります。

そのようなトラブルを予防するために、雇用契約書として、会社と本人の双方が同意したという形式にするようお勧めしています。

通常は、雇用契約書を示しながら、会社から労働条件の説明を行って、最後にその場で本人から署名と押印をもらいます。

そのときに、従業員がハンコを持っていない場合は、自筆の署名だけでも構いません。法律的には、署名と押印は同じ効果がありますので、どちらか一方だけでも本人が認めたという証拠になります。

押印をするために雇用契約書を一旦持ち帰って後で提出し忘れるというリスクを考えると、その場で署名だけもらって手続きを完了させる方が望ましいと思います。

また、契約書(雇用契約書)ですので、同じ内容の書面を2部作成するか、1部だけ作成して署名(押印)の後にコピーをするかして、双方で保管をする必要があります。