退職後の傷病手当金

退職後の傷病手当金

会社を退職すると、健康保険の傷病手当金は支給されないのでしょうか?

退職後に発症した病気やケガについては、傷病手当金は支給されません。しかし、在籍中に発症した病気やケガについては、退職するタイミング等によっては、退職した後も支給される場合があります。

資格喪失後の継続給付については、健康保険法第第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)で、次のように規定されています。

「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」

要約しますと、次の2つの条件を満たしている場合は、退職した後も健康保険の傷病手当金を受給できるということです。

  1. 1年以上健康保険に加入している
  2. 退職日に傷病手当金を受給している

1.については、特に説明はいらないでしょう。2.について、傷病手当金の受給要件を確認しておきましょう。

傷病手当金は、次の3つの条件を全て満たしている場合に、4日目以降の賃金が支払われない期間(日)に対して支給されます。

  1. 業務外の傷病のため勤務ができない
  2. 3日以上連続して仕事を休んだ
  3. 賃金が支払われない

したがって、仕事を休んで3日以内に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受給している(退職日が傷病手当金の支給対象になっている)という条件を満たしていませんので、退職後に傷病手当金は支給されません。

また、仕事を休んで4日目以降であっても、退職日に傷病手当金を受給している(退職日が傷病手当金の支給対象になっている)必要があります。

最後の挨拶をするために退職日に無理をして会社に出て来るケースがありますが、退職日に勤務をすると傷病手当金の支給対象になりません。そうなると、退職後に傷病手当金は支給されないようになります。

健康保険法上は退職日の状態が継続しているとみなされますので、退職日が傷病手当金の支給対象になっているかどうかが重要になります。注意してください。

なお、退職後に傷病手当金を受給して、その日額が3,612円以上の場合は、被扶養者認定の収入基準(年収130万円)を超えますので、受給している間は被扶養者になれません。

同様に、出産手当金についても、条件を満たしている場合は退職した後も受給できます