傷病手当金の待期期間

傷病手当金の待期期間

健康保険の傷病手当金は、4日以上休んで無給の場合に支給されると思いますが、最初の3日間は年次有給休暇を取得しても良いのでしょうか?

最初の3日間は年次有給休暇を取得しても良いです。傷病手当金の支給には影響しません。

健康保険の傷病手当金は、

  1. 私傷病による病気やケガによって、就業できない状態になり、
  2. 4日以上休業して、
  3. 賃金が支払われない場合に、

4日目以降の無給の日に対して支給されます。

健康保険の傷病手当金は、私傷病によって休業した場合の賃金を補償する制度ですが、ある程度以上の傷病が対象とされていて、3日以内の休業で職場に復帰できる場合は対象外とされています。

そのため、休業をして最初の3日は補償の対象外で、連続して休業していることが条件になっています。この最初の3日を「待期期間」と言って、待期期間が完成して、4日目以降の無給の日に対して、傷病手当金が支給されます。

待期期間については、賃金の支払いの有無は関係ありませんので、年次有給休暇を取得した日や休日であっても、実際に就業できない状態であれば、日数にカウントします。

なお、年次有給休暇を取得するかどうかは本人が決めることですので、会社が年次有給休暇の取得を強制することはできません。

ところで、労災保険にも、業務上又は通勤上の傷病によって休業したときに、健康保険の傷病手当金に相当する「休業補償給付」という制度があります。

労災保険の休業補償給付にも同様に3日の待期期間が設定されていますが、休業補償給付の方は連続でなくても認められるという違いがあります。年次有給休暇を取得した日や休日であっても、実際に就業できない状態であれば、日数にカウントするという取扱いは同じです。