傷病手当金・出産手当金の支給申請の時期
傷病手当金・出産手当金の支給申請の時期
健康保険の傷病手当金の支給申請をする予定ですが、通常はどのタイミングで届け出るものでしょうか?
特に決まりはありませんが、毎月1回、賃金の計算期間ごとに届け出ている会社が多いと思います。
傷病手当金の支給申請
健康保険に加入している従業員が、業務外の傷病が原因で4日以上休業して、賃金が支払われないときは、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給額は、無給の日1日につき、「直近1年間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」です。無給の期間に対して、賃金の約2/3の補償を受けられます。支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月が上限となっています。
私傷病のために休業する期間は、未確定で予測ができません。長期間になることを想定すると、毎月1回、賃金の計算期間ごとに届け出て、毎月受給できるようにすると、従業員に喜ばれます。
ただし、従業員にとっても支給申請は手間ですので、2ヶ月に1回の手続きを希望する者もいます。会社が対応できる場合は、本人の希望を確認することが望ましいです。
なお、傷病手当金は本人の金融機関の口座に振り込まれますが、支給申請の届出をしてから、約1ヶ月後に入金されます。
出産手当金の支給申請
そして、健康保険には出産手当金という制度があって、従業員が産前産後休業をして、無給の日に対して支給されます。出産手当金の支給額は、傷病手当金と同じ「直近1年間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」です。
出産手当金の支給対象期間は、産前産後休業(産前6週間・産後8週間)の範囲内で、約3ヶ月で確定しています。多胎妊娠の場合は、産前14週間に延長されます。
出産手当金については、産後休業が終了して賃金計算締切日が経過した以降に、全期間分をまとめて届け出ている会社が一般的です。若しくは、前半と後半(産前と産後)の2回に分割して届け出ている会社もあります。
出産手当金の支給申請を2回に分割して届け出ると、従業員は一部を早く受給できますが、届出をするために、本人が大変な時期にやり取りをする必要があります。
出産手当金の支給申請を予定している場合は、医療機関の医師や助産師に記入してもらう欄がありますので、産前産後休業を取得する前に、本人に「健康保険出産手当金支給申請書」を渡しておくと、手続きを円滑に進められます。
なお、1回目の申請時に出産年月日の証明を受けた場合は、2回目以降の申請については、医師や助産師の記入を省略できます。
また、出産手当金は、賃金の支払いの有無を確認するために、賃金計算締切日が経過した以降に届け出ることになっています。将来の期間に対して申請することはできません

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

