出産手当金と出産祝金の支給

出産手当金と出産祝金の支給

従業員が出産手当金を受給している間に、会社が賃金を支払うと、その分だけ出産手当金の支給額が減額されるそうですが、出産祝金を支給した場合も減額の対象になるのでしょうか?

会社が出産祝金を支給しても、出産手当金は減額されません。

従業員が出産のため会社を休んで、賃金が支払われないときは、健康保険から本人に出産手当金が支給されます。

出産手当金が支給される期間は、出産日(出産予定日)以前42日目から出産日後56日目まで、です。多胎妊娠の場合は出産日(出産予定日)以前98日目から支給されます。

支給される金額は、賃金の3分の2です。正確に言いますと、休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

ただし、出産手当金が支給される期間中に、会社から賃金が支払われたときは、その分だけ出産手当金が減額されます。例えば、その期間中も住宅手当を減額しないで、住宅手当(賃金)として1万円が支払われたとすると、出産手当金は1万円が差し引かれて支給されます。

しかし、ご質問の出産祝金は、一時金として臨時的に支給をするもので、「賃金」には該当しません。したがって、会社が出産祝金を支給しても、出産手当金は減額されません。

この取扱いは、傷病手当金(健康保険から支給)と傷病見舞金(会社が支給)の関係でも同じです。複数月に渡って支給をしていると、「賃金」と判断される恐れがありますので、出産祝金や傷病見舞金の支給は1回だけにしてください。