出産祝金の支給に伴う出産手当金の減額
出産祝金の支給に伴う出産手当金の減額
健康保険の出産手当金は賃金を支給すると減額されるそうですが、出産祝金を支給すると、出産手当金は減額されますか?
会社が出産祝金を支給しても、健康保険の出産手当金は減額されません。
健康保険に加入している従業員が、出産のため会社を休業して、賃金が支払われなかった場合は、産前42日から産後56日までの期間を対象として、健康保険から本人に出産手当金が支給されます。
なお、出産日は産前休業の期間に含んで、実際の出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間(休業期間)についても、出産手当金が支給されます。また、多胎妊娠の場合は産前98日から支給されます。
出産手当金の支給額は、1日につき、「直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」です。標準報酬日額の3分の2ですので、産前産後休業の期間は、賃金の約3分の2の補償を受けられます。
ただし、出産手当金の支給対象となる産前産後休業の期間(日)に、賃金が支払われたときは、その分だけ出産手当金が減額されます。
例えば、産前産後休業の期間中も、通勤手当、家族手当、住宅手当等を減額しないで、休業期間に対して1万円を支払ったとすると、出産手当金は1万円が差し引かれて支給されます。全ての手当を日割り計算して減額していれば、出産手当金は満額が支給されます。
従業員が受け取れる額は変わりませんが、その1万円を会社が支給するか、健康保険が支給するか(日割り計算してその1万円を会社が支給しない場合)という違いが生じます。
しかし、恩恵的なものとして支給する出産祝金は、賃金(労働の代償)には該当しません。そのため、会社が慶弔見舞金規程(就業規則)に基づいて、出産祝金を支給しても、出産手当金は減額されません。
この取扱いは、健康保険から傷病手当金を受給している従業員に、会社が慶弔見舞金規程(就業規則)に基づいて、傷病見舞金を支給するような場合も同じです。
ただし、複数月に渡って支給していると、賃金(労働の代償)と判断される恐れがありますので、出産祝金や傷病見舞金の支給は1回だけとするべきです。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

