出産育児一時金の直接支払制度

出産育児一時金の直接支払制度

最近は、病院に出産費用を支払わなくても良いのでしょうか?

出産育児一時金の直接支払制度(受取代理制度)という制度があります。

従業員又はその扶養家族が出産をすると、健康保険から出産育児一時金(42万円)が支給されます。

従来は、出産をするときは、まとまった出産費用を医療機関に一旦支払って、その1〜2ヶ月後に出産育児一時金が支給されていました。

この出産育児一時金に相当する額が、本人に代わって、医療機関に直接支払われる制度があります。

医療機関に直接支払われることによって、出産費用の支払と相殺されますので、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。

この「直接支払制度」を利用する場合は、出産する前に、本人が医療機関に対して、利用の申し出を行うことになっています。

なお、出産費用が出産育児一時金の42万円に満たない場合は、協会けんぽに差額を請求すれば、差額が本人に支給されます。不足があるときは、不足分を医療機関に支払います。

また、直接支払制度の対応が困難な小規模の医療機関では、「受取代理制度」という制度が代わりに用意されています。この場合は、協会けんぽに事前申請をすることになっています。

どの制度を実施しているかは医療機関にお尋ねください。