振替休日と代休の賃金の計算方法の相違

振替休日と代休の賃金の計算方法の相違

  • 振替休日を与えた場合、代休を与えた場合、それぞれの賃金(割増賃金)の計算方法は適正ですか?
  • 振替休日と代休は法律的に異なりますので、それぞれ区別して、賃金(割増賃金)を計算する必要があります。

【解説】

振替休日(休日の振替)と代休を混同して、賃金を計算している会社があります。結果的に支払うべき賃金額が同じになることもありますが、様々なケースを想定すると、どのように処理をすれば良いのか混乱することがあります。

振替休日と代休は法律的に異なるものですので、それぞれ区別をして、賃金を計算する必要があります。

代休とは、休日出勤をして、その代償として労働日の勤務を免除することを言います。休日の振替(振替休日)とは、休日と労働日を予め指定して振り替えることを言います。

賃金(割増賃金)を正しく計算するために、この違いを理解することが不可欠です。

代休の賃金計算

代休の取得を前提として休日に出勤して、その日が法定休日とすると、労働基準法によって、1.35倍の休日勤務手当を支払う必要があります。

例えば、1日の所定労働時間が8時間で、法定休日労働を8時間行って、代休を1日与えたとすると、代休を与えた日は欠勤控除と同じ処理を行います。相殺をして、8時間×0.35倍の割増賃金を支払うことになります。0.35分は減額できません。

もし、法定休日労働を9時間行った場合は、8時間を超える1時間分は相殺できませんので、1時間分については、1.35倍で休日勤務手当を支払わないといけません。

また、休日労働をした日が法定休日でないとしても、休日労働によって1週間の労働時間が40時間を超えたときは、労働基準法によって、1.25倍の時間外勤務手当を支払う必要があります。欠勤控除をすると、割増賃金は0.25倍になります。

同じ週内で代休を与えて、1週間の労働時間が40時間を超えなければ、休日労働をした日の賃金は1.00倍で計算します。欠勤控除で相殺をすると、プラスマイナスゼロになります。

代休を与えた場合は欠勤控除の処理をしますが、休日労働をして、代休を与えないまま放置している場合があります。

その場合は、単純に休日労働をしただけになりますので、1.35倍の休日勤務手当や1.25倍の時間外勤務手当を支払わないといけません。代休を与えていないにもかかわらず、1.00分の賃金を相殺していると、賃金の不払い(労働基準法違反)になります。

振替休日(休日の振替)の賃金計算

次に、同じ週内で休日を振り替えた場合は、通常の勤務と変わりませんので、特別な処理は発生しません。なお、就業規則で特に定めていない場合は、日曜日から土曜日までを1週間の単位とすることになっています。

別の週にまたがって休日を振り替えて、1週間の労働時間が40時間を超えたときは、1.25倍の時間外勤務手当を支払う必要があります。

しかし、その内、8時間は所定労働時間に当たりますので、通常の賃金に含まれています。割増賃金は0.25倍で支払うことになって、代休の場合と結果は同じですが、欠勤控除とは意味合いが異なります。

ところで、労働基準法(第35条)によって、休日は1週間に1日以上与えることが義務付けられています。これを法定休日と言います。

法定休日に休日労働をすることは可能ですが、休日を振り替える(労働日とする)ことによって、1週間に1日も休日を与えないことは許されません。労働基準法違反になりますので、原則的には、法定休日を振り替えることはできません。

しかし、例外として、4週間に4日以上の休日を与える方法も認められています。休日を振り替えて、1週間に1日も休日を与えなくても、4週間に4日以上の休日を与えていれば適法になります。

ただし、4週4休制を採用する場合は、就業規則に4週間の起算日を定めることが条件になっています。適法に休日を振り替えた場合は、1.35倍の休日勤務手当の支払いが必要になることはありません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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