割増賃金の割増率
割増賃金の割増率
- 従業員が時間外労働、休日労働、深夜労働をしたときは、正しい割増率で割増賃金を支払っていますか?
- 時間外労働に対しては125%、休日労働に対しては135%、深夜労働に対しては25%の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
【解説】
労働基準法(第37条)により、次の割増率で割増賃金を支払うことが規定されています。
- 法定労働時間を超えて労働した時間については、125%以上
- 法定休日に労働した時間については、135%以上
- 深夜に労働した時間については、25%以上
1.の時間外勤務手当は、“法定”労働時間(1日8時間、又は、1週40時間)を超えた場合に支払いが義務付けられます。
例えば、“所定”労働時間が1日7時間とすると、実際の労働時間が1日8時間に達するまでの1時間については、通常の100%の賃金を支払っていれば、労働基準法上は問題ありません。
ただし、実際の労働時間が1週間40時間以内に収まっている必要があります。
2.の休日勤務手当は、“法定”休日(1週間に1日の休日)に労働した場合に支払いが義務付けられます。
例えば、週休二日制の会社とすると、片方の休日に出勤しただけでは、法定休日は確保できていますので、135%の休日勤務手当の支払いは義務付けられません。
ただし、実際の労働時間が1週40時間を超えたときは、125%の時間外勤務手当を支払わないといけません。
3.の深夜とは、午後10時から午前5時までの時間帯のことを言います。
例えば、通常の賃金が1時間につき1,000円とすると、深夜に勤務したときは、25%(1時間につき250円)を加算することになります。
そして、時間外労働が深夜の時間帯に及んだときは150%、休日労働が深夜の時間帯に及んだときは160%の割増賃金を支払う必要があります。
以上は、労働基準法によって最低基準として定められている内容です。もし、就業規則(賃金規程)で次のように規定している場合は、その就業規則(賃金規程)に基づいて割増賃金を支払わないといけません。
- “所定”労働時間を超えて労働した時間に対して、125%
- “所定”休日に労働した時間に対して、135%
就業規則に、(従業員から見て)労働基準法を上回る有利な内容で定めている場合は、その就業規則が優先して適用されます。
割増しで支払う対象となる時間が、法定か所定か明らかでない就業規則(賃金規程)を見掛けることがあります。どちらを基準とするのかによって支給額が違ってきますので、(特に退職時に)トラブルに発展する恐れがあります。もし、記載していない場合は、これまでの慣行に基づいて明確に定めるようお勧めいたします。
もっと詳しく
- 労働基準法 第37条<残業手当>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第37条第4項<深夜労働手当>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第36条<36協定>【なるほど労働基準法】
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