1ヶ月変形の割増賃金の計算方法
1ヶ月変形の割増賃金の計算方法
- 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している場合に、割増賃金(時間外勤務手当)の計算を適正に行っていますか?
- 労働基準法上、1日8時間又は1週40時間を超えた時間が割増賃金の対象となるのが原則ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は特別な計算方法になります。
【解説】
変形労働時間制を採用する場合に、割増賃金(時間外勤務手当)の支払いについて、労働基準法で定められている最低基準をクリアしようとすると、次のように5通りの計算方法があって、それぞれ計算しないといけません。
- 所定労働時間が8時間超(例:9時間)の日は、所定労働時間(9時間)を超えた時間
- 所定労働時間が8時間以下(例:7時間)の日は、8時間を超えた時間
(※7時間超8時間以下の労働時間については、100%分の通常の賃金を支払う必要があります。) - 所定労働時間が40時間超(例:44時間)の週は、所定労働時間(44時間)を超えた時間
- 所定労働時間が40時間以下(例:36時間)の週は、40時間を超えた時間
(※36時間超40時間以下の労働時間については、100%分の通常の賃金を支払う必要があります。) - 1ヶ月間の法定労働時間の総枠(30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間)を超えた時間
1.から5.までを計算して、重複している部分は二重にカウントしないよう注意して、合計した時間に対して割増賃金(時間外勤務手当)を支払う義務があります。
このような5通りの計算を従業員ごとに行うのは面倒で、100%分の通常の賃金を支払う部分もありますので、計算間違いが生じやすいです。更に、修正の事務処理等が発生すると作業が停滞します。
従業員ごとに5通りの計算をしている企業は少数で、従業員ごとに1通りの計算で終わらせている企業が一般的です。簡便な計算方法は次のとおりです。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、1ヶ月間を平均して1週40時間以内になるように、出勤日と各日の所定労働時間を設定します。
なお、1ヶ月間の法定労働時間の総枠(合計時間)は、30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間、28日の月は160.0時間、29日の月は165.7時間になります。
そして、「各日の所定労働時間を超えた時間の合計」に対して、125%の時間外勤務手当(割増賃金)を支払っていれば、労働基準法の規定をクリアします。
同じ時間勤務したとして、「各日の所定労働時間を超えた時間の合計」と「1.から5.までの合計時間」を比較すると、前者の方が大きくなります。労働基準法の最低基準を上回る取扱いですので、問題はありません。
また、通常は、「1ヶ月の実際の労働時間の合計」−「1ヶ月の所定労働時間の合計」に対して、125%の時間外勤務手当(割増賃金)を支払えば問題ありません。この計算方法であれば、事務処理がかなり楽になります。
ただし、1ヶ月の間に、休日の振替、休日労働、遅刻、早退、欠勤等があった場合は、誤差が生じる可能性があります。その場合は、「各日の所定労働時間を超えた時間の合計」を計算して、欠勤控除等の特殊事情を組み込んで調整する必要があります。
もっと詳しく
- 労働基準法 第32条の2<1ヶ月単位の変形労働時間制>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第37条<残業手当>【なるほど労働基準法】
- 変形労働時間制【労務管理の知恵袋】
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