割増賃金の基礎となる賃金(除外できる賃金)

割増賃金の基礎となる賃金(除外できる賃金)

  • 割増賃金の基礎となる賃金を正しく計算していますか?
  • 労働基準法によって、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当が定められています。それ以外の手当を除外することはできません。

【解説】

労働基準法(第37条第1項)によって、次のように規定されています。

時間外労働や休日労働をさせた場合は、“通常の労働時間の賃金”を基準にして、25%や35%の割増率で計算した割増賃金を支払うことが義務付けられています。

そして、労働基準法(第37条第5項)によって、「第1項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」と規定されています。

割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金は、次のとおりです。3.から7.までは、厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定められているものです。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当(家族と別居している者に支給する手当)
  4. 子女教育手当(子の教育費用を補助するために支給する手当)
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(結婚祝金など)
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

1.から6.までは、労働の量とは無関係に、福利厚生のために支給するものですので、除外することが認められています。

7.の賞与は、通常は複数月の業績に応じて変動しますので、割増賃金の基礎となる賃金に含めて計算することが困難です。

この7種類に当てはまらない賃金(手当)は全て割増賃金の基礎となる賃金に含めて計算しないといけません。

除外できる賃金に当てはまるかどうかは、手当の名称ではなく、実態に基づいて判断されます。よくある間違いは、次のようなケースです。

  1. 住宅に要する費用(家賃や住宅ローンの返済額)に関係なく支給している「住宅手当」
  2. 通勤費用や通勤距離に関係なく支給している「通勤手当」
  3. 扶養家族の数に関係なく支給している「家族手当」

このような手当は、割増賃金の基礎となる賃金から除外できません。一律の額で支給している場合は、名称が「住宅手当」「通勤手当」「家族手当」であっても、割増賃金の基礎となる賃金に含めて計算しないといけません。

除外するためには、扶養家族の数、通勤費用や通勤距離、住宅に要する費用に応じて支給額を変動する必要があります。

なお、割増賃金は“通常の労働時間の賃金”を基準にして支払いますが、これは所定労働時間に対する賃金のことを言いますので、時間外労働の時間に対する賃金(割増賃金として支払っている手当)は、割増賃金の基礎となる賃金には含みません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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