残業時間(割増賃金)の切捨て

残業時間(割増賃金)の切捨て

  • 残業手当(割増賃金)の計算が面倒という理由で、30分未満の残業時間を切り捨てて計算していませんか?
  • 残業時間は1分単位で計算して、その残業時間に応じて計算した残業手当(割増賃金)を支払わないといけません。

【解説】

労働基準法(第24条)によって、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定されています。

賃金は全額を支払うことが義務付けられていて、労働時間に対して未払いの賃金があると、労働基準法違反になります。残業時間・残業手当(割増賃金)の計算が面倒という理由で、残業時間(労働時間)を切り捨てて計算する方法は認められません。

実際に労働していない時間に対して、賃金を支払う義務はありません。例えば、職場とタイムカードの設置場所が離れていたりして、実際の労働時間(残業時間)とタイムカードの打刻時間に誤差が生じる場合は、その誤差の時間は切り捨てても構いません。

ただし、誤差が大きくなると疑義が生じますので、タイムカードは始業の直前、終業の直後に打刻するよう指導してください。各職場の事情によりますが、通常、許容される誤差は10分程度が上限です。

ただし、通達によって、「1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。」が認められています。

これは、毎日の残業時間(時間外労働の時間等)を1分単位で計算することが前提で、1ヶ月分の残業時間の合計の端数に関する処理方法を示したものです。

1分単位で残業時間を計算することが面倒な場合は、従業員に対して、30分単位で残業を指示・承認する方法があります。実際の残業時間も指示・許可した時間で行っていれば、30分単位で残業時間を計算できるようになります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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