残業時間の切捨て
残業時間の切捨て
- 残業時間の計算が面倒だからという理由で、30分未満の残業時間を切り捨てて計算していませんか?
- 毎日の残業時間は1分単位で計算して、その残業時間に応じた残業手当を支払わないといけません。
【解説】
労働基準法の大原則として、残業をした時間に対して、残業手当を支払うことが義務付けられています。
当然、残業していない時間に対しては、残業手当を支払う義務はありません。
残業時間を切り捨てて計算している場合に、「残業時間の計算が面倒だから」という理由は認められません。実際に勤務している時間かどうか、が重要です。
例えば、職場とタイムカードの設置場所が離れていたりして、実際の勤務時間とタイムカードの打刻時間に数分間の誤差が生じている場合は、その数分間は切り捨てても構いません。
ただし、誤差が大きくなると問題ですので、タイムカードは始業の直前、終業の直後に打刻するよう指導してください。特別な事情でもない限り、許容される誤差は10分程度が上限のように思います。
また、通達により、1ヶ月の残業時間を合計して、1時間未満の端数が生じたときは、30分未満を切り捨てて、30分以上を1時間に切り上げる方法が認められています。
これは毎日の残業時間を1分単位で計算することが前提になっています。1分でも残業時間は残業時間です。
もし、1分単位で残業時間を計算することが面倒なのであれば、従業員に対して、30分単位で残業を指示したり、30分単位で残業を許可するようにしてください。
こうすれば30分単位で残業時間を計算できるようになります。もちろん、実際の残業時間も指示や許可をした時間で終わらせる必要があります。
もっと詳しく
- 労働基準法 第37条<残業手当>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第36条<36協定>【なるほど労働基準法】
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