36協定の各欄の日付

36協定の各欄の日付

36協定には日付を記載する欄がありますが、いつの日付を記載すれば良いでしょうか?

各欄の内容を確認して、その日付を記載してください。

36協定には、日付を記載する欄が次の4ヶ所にあります。

通常、36協定は毎年1回締結して労働基準監督署に届け出ますので、「協定の有効期間」※Aは前回の有効期間から空白期間が生じないように、前回の有効期間の翌日から引き続いて次の1年間を設定します。「令和○年○月○日から1年間」と記載します。

36協定では、1日、1ヶ月、1年のそれぞれの期間ごとに、法定労働時間を超える時間数を定めます。通常、この1年と「協定の有効期間」※Aの1年は一致しますので、「延長することができる時間数」の「1年」の「起算日」※Bは、「協定の有効期間」の最初の日(起算日)と同じ日付を記載します。

36協定等の労使協定は、会社と従業員の過半数代表者が締結することによって成立します。36協定は会社が作成するケースが一般的ですが、その場合は、従業員の過半数代表者がその内容に同意した日が「協定の成立年月日」※Cになります。

「提出年月日」※Dは、労働基準監督署に提出(郵送)する日付を記載します。

各欄の説明は以上のとおりですが、それぞれの関連(順序)も考えておく必要があります。

36協定は、労働基準監督署に届け出て有効になりますので、協定の有効期間が開始する前に届け出ないといけません。したがって、適正に届け出る場合は、「協定の有効期間」※Aより、「提出年月日」※Dの方が前の日付になります。

また、労働基準監督署に提出する前に、必ず、従業員の過半数代表者と協定を締結します(同意を得ます)ので、「提出年月日」※Dより、「協定の成立年月日」※Cの方が前の日付になります。

そして、通常は、「協定の有効期間(の起算日)」※Aと「1年の起算日」※Bは同じ日付になります。

以上を整理すると、36協定の日付の流れは、次のようになります。

  1. 「協定の成立年月日」※C
  2. 「提出年月日」※D
  3. 「協定の有効期間(の起算日)」※A、「1年の起算日」※B

適正に届け出る場合は、実際の日付もこの順序になります。もし、36協定の締結と届出を忘れていて、「協定の有効期間」※Aが経過してしまった場合は、

  1. 「協定の有効期間(の起算日)」※A、「1年の起算日」※B
  2. 「協定の成立年月日」※C
  3. 「提出年月日」※D

の順になります。虚偽の記載はいけませんので、それぞれ実際の日付を記載してください。経過した期間(※A※Bから※Dまでの期間)は、違法に時間外労働や休日労働をさせていたことになりますので、毎年、36協定の届出を忘れないよう注意してください。