従業員数の増減と36協定

従業員数の増減と36協定

36協定を締結して、3月に労働基準監督署に届け出たのですが、その後に従業員を採用したため、36協定に記載している人数と実際の人数が一致していません。改めて届け出なくても大丈夫でしょうか?

従業員が増えても、36協定は改めて届け出る必要はありません。

36協定は、従業員の過半数を代表する者と締結します。この過半数代表者は、投票、挙手、話合い、回覧などの方法により、従業員の過半数の支持を得ていることが要件になっています。

そして、36協定を締結した当時に要件を満たしていれば、その後に従業員が増えたり減ったりして、過半数の要件を満たさないことになったとしても、36協定の有効期間の途中で無効になることはありません。

36協定は、普通は有効期間を1年間としていますので、その間に従業員の増減があるのは当たり前のことです。また、従業員の増減があったときに、その都度、36協定の再提出が必要とすると、業務に支障が生じます。

以上により、過半数代表者を適正に選出して、締結、労働基準監督署に届け出た36協定は、その有効期間内は従業員数に増減があったとしても有効です。

したがって、従業員が増えても、改めて過半数代表者を選出する必要はありませんし、36協定を締結して再提出する必要もありません。

また、新しく採用した従業員にも、その36協定を適用して、36協定の範囲内で時間外労働や休日労働を行わせることが可能です。