36協定に記載した従業員数の増減

36協定に記載した従業員数の増減

36協定を締結して、3月に労働基準監督署に届け出ました。その後、従業員を数名採用しましたので、36協定に記載している従業員数と現在の従業員数が一致していません。36協定を修正して、改めて提出しないといけませんか?

従業員の増減があっても、36協定は改めて届け出る必要はありません。

労働基準法(第36条)によって、従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出た場合は、時間外労働や休日労働が可能になることが定められています。

36協定は、労働基準法施行規則によって、様式(第9号)が定められていて、各欄に記入して提出することになっています。様式(第9号)では、部門等で区分をして、区分ごとに時間外労働をさせる事由や時間外労働の時間数と共に、従業員数を記入する欄が設けられています。

また、36協定には有効期間を記入しますが、通常は1年間としますので、毎年、決まった時期に労働基準監督署に届け出ることになります。

1年間ですので、その間に従業員の増減があるのは当然のことです。従業員の増減があったときに、その都度、36協定の再提出が必要とすると、業務に支障が生じます。

また、従業員の過半数代表者は、投票、挙手、話合い、回覧等の方法によって、従業員の過半数の支持を得ていることが条件になっています。

そして、36協定を締結したときに必要な要件を満たしていれば、その後、従業員の増減や入替えがあって、その者に対する支持が過半数を下回ることになったとしても、36協定の有効期間の途中で無効になることはありません。

以上により、従業員の増減があったとしても、36協定の有効期間中は、改めて過半数代表者を選出する必要はありませんし、36協定を締結し直して再度提出する必要もありません。

有効期間の途中で新しく採用した従業員については、その36協定を適用して、36協定の範囲内で時間外労働や休日労働を行わせることが可能です。

そのため、採用を見越して従業員数を多く記載する必要はありません。36協定の締結時の在籍状況に応じて正しい人数を記載するべきです。