労使協定の自動更新

労使協定の自動更新

36協定等の労使協定を作成するときは、有効期間を定めることになっていますが、自動更新とすることは可能ですか?

36協定は、毎年、労働基準監督署に届け出ないといけませんので、自動更新はできません。しかし、自動更新が可能な労使協定もあります。

労使協定とは、会社と従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)が締結する協定(取り決め)のことを言います。

労働基準法等の法律に基づいて、比較的利用する機会が多い労使協定として、次のようなものがあります。

  1. 賃金の控除に関する労使協定 【労働基準法 第24条】
  2. 賃金の口座振込に関する労使協定
  3. フレックスタイム制に関する労使協定 【労働基準法 第32条の3】
  4. 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 【労働基準法 第32条の4】
  5. 一斉休憩の適用除外に関する労使協定 【労働基準法 第34条】
  6. 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届) 【労働基準法 第36条】
  7. 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 【労働基準法 第39条】
  8. 時間単位の年次有給休暇に関する労使協定 【労働基準法 第39条】
  9. 育児休業、介護休業等の適用除外に関する労使協定 【育児介護休業法】

労働基準監督署への届出については、次のように3通りあって、労使協定によって、取扱いが異なります。

  1. 届出が不要なもの
  2. 届出が必要なもの(1回届け出れば以後有効なもの)
  3. 一定期間ごとに、届出が必要なもの

まず、一定期間ごとに届出が必要なものとして、36協定と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定があります。

清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制に関する労使協定も、これに該当します。清算期間が1ヶ月以内のフレックスタイム制の場合は、労使協定の届出は不要です。

36協定等の協定届を作成する場合は、有効期間は1年間とされていて、自動更新は認められていません。届出は、毎年行う必要があります。また、36協定等には従業員数を記載する欄がありますので、毎年修正しないといけません。

厳密に言うと、36協定書(社内用)と36協定届(届出用)を区別して、36協定書に自動更新の規定を設けることは可能ですが、36協定書と36協定届を併用している場合は、自動更新はできません。

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定についても、年度ごとに労働日(休日)や各月の労働時間が変動しますので、実務的に自動更新はできないと考えられます。

一方、「届出が不要なもの」、「1回届け出れば以後有効なもの」については、自動更新が可能です。

賃金控除、賃金の口座振込、フレックスタイム制(清算期間が1ヶ月以内)、一斉休憩の適用除外、時間単位の年次有給休暇、育児介護休業等の適用除外に関する労使協定が該当します。

なお、自動更新とする場合の労使協定の規定例は、次のようになります。

「この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに、協定当事者のいずれからも改定又は廃止の意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、それ以降も同様とする。」

労使協定の内容を確認して、特別な事情が生じない限り、変更が必要な事項がなければ、自動更新とする方法が効率的で良いと思います。しかし、年次有給休暇の計画的付与の労使協定など、年度ごとに内容(日程)が変わるものについては、年度ごとに作成するべきです。