36協定の「満18歳以上の者」の意味
36協定の「満18歳以上の者」の意味
36協定の様式を見ると、労働者数を記載する欄が「(満18歳以上の者)」となっていますが、18歳未満の者はカウントしなくても良いのでしょうか?
18歳未満の者については、時間外労働や休日労働をさせることが禁止されていますので、36協定の対象者に含めることができません。
労働基準法(第60条)によって、「第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。」と規定されています。
- 第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 第32条の3 フレックスタイム制
- 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
- 第32条の5 1週間単位の変形労働時間制
- 第36条 36協定
- 第40条 労働時間と休憩の特例
- 第41条の2 高度プロフェッショナル制度
18歳未満の者については、これらの労働基準法の規定が適用されません。この中の労働基準法 第36条は、36協定の根拠となる規定です。
原則的には、法定労働時間(1日8時間又は1週40時間)を超える時間外労働、及び、法定休日に行う休日労働が禁止されています。
しかし、労使協定(36協定)を締結して、労働基準監督署に届け出ることによって、時間外労働や休日労働が可能になることが、労働基準法の第36条で規定されています。
そして、36協定では、時間外労働(法定労働時間を超える時間数)や休日労働(労働させることができる法定休日の日数)の上限を記載することになっています。
18歳未満の者については、労働基準法 第36条の仕組みが適用されませんので、原則的な取扱いに戻って、時間外労働や休日労働は禁止されたままです。つまり、18歳未満の者の労働時間は1週40時間、1日8時間が上限で、1週間に1日以上は休日を確保することが義務付けられます。
36協定は適用されませんので、36協定の様式は「労働者数(満18歳以上の者)」となっていて、18歳未満の者は対象外とされています。18歳未満の者を間違ってカウントしないよう注意してください。
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