郵送による36協定の届出
郵送による36協定の届出
36協定の届出は、毎年、労働基準監督署の窓口に持参していましたが、郵送でも良いのでしょうか?
36協定の届出は、郵送でも構いません。電子申請による方法も可能です。
従業員が残業をして、1週40時間又は1日8時間を超える時間外労働をする可能性がある会社は、労働基準監督署に36協定を届け出る必要があります。
労働基準法によって、就業規則は従業員数が10人以上の会社に対して、届出が義務付けられていますが、36協定については、従業員数の条件がありませんので、1人でも時間外労働をする者がいる会社は、届け出ないといけません。
また、36協定の有効期間は最長でも1年間とされていますので、毎年1回は届け出る必要があります。もし、有効期間が経過して、36協定の届出を怠ったまま、時間外労働をさせたときは、労働基準法違反になります。
そして、36協定の届出については、労働基準監督署の窓口に持参する方法でも構いませんし、郵送による方法も認められています。
労働基準監督署の窓口に持参する場合、郵送する場合、どちらも共通ですが、労働基準法施行規則によって、労働基準監督署に提出する書類は、2通用意することになっています。
1通は労働基準監督署に提出する書類、もう1通は会社用の控えとして押印をして返却されます。郵送の場合は、36協定の控えを受け取るために、切手を貼り付けた返信用の封筒やレターパックを同封する必要があります。
36協定の届出が初めてで、記載内容に間違いがないか確認してもらいたい場合、相談したいことがある場合は、労働基準監督署の窓口に持参して提出する方法が良いと思います。
2回目以降の36協定は、前年度の36協定をコピーして、日付や労働者数等を修正すれば、完成すると思います。特に相談したいことがなければ、郵送による届出の方が効率的です。
更に第3の方法として、電子申請による方法もあります。2021年以降は電子署名・電子証明書が不要になりましたので、利用しやすくなりました。効率的に処理できると思いますので、検討してはいかがでしょうか。
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