郵送による36協定の届出

郵送による36協定の届出

36協定の届出は、毎年、労働基準監督署に持って行っていたのですが、郵送でも良いのでしょうか?

36協定の届出は郵送でも構いません。

1日8時間又は1週40時間を超えて勤務させる場合は、毎年1回、労働基準監督署に、36協定を届け出ることが義務付けられています。

36協定の届出を怠ったまま、1日8時間又は1週40時間を超えて勤務させたときは、労働基準法違反になります。

就業規則は、従業員数が10人以上の企業に対して届出が義務付けられていますが、36協定は、従業員数に関係なく(1人でも対象者がいる場合は)届け出ないといけません。

そして、この36協定の届出は、郵送による方法も認められています。

ただし、郵送の場合は、切手を貼り付けた返信用の封筒を同封する必要があります。また、労働基準監督署に持参して提出する場合と同じですが、36協定は2部(届出用と会社控え用)を用意してください。

36協定の届出が初めてで、記載内容に間違いがないか確認してもらいたい場合、相談したいことがある場合は、労働基準監督署に持参して提出するのが良いと思います。

2回目以降は間違いもなく、相談したいこともないと思いますので、郵送による届出の方が効率的と思います。