36協定の「延長することができる時間」を超えたとき
36協定の「延長することができる時間」を超えたとき
残業時間(時間外労働の時間)が、36協定で定めていた「延長することができる時間数」を超えてしまいました。罰則が科されますか?超えたときに、何かするべきことはありますか?
労働基準法上は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められていますが、会社が適正に時間外勤務手当を支払っていれば、実際に罰則が科されることは考えにくいです。
労働基準法(第32条)によって、1週40時間を超えて労働させること、1日8時間を超えて労働させることが禁止されています。この時間を法定労働時間と言います。
この規定に違反した場合は、労働基準法(第119条)によって、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が設定されています。
そして、労働基準法(第36条)によって、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間を超えて労働させることが可能(適法)になります。
ただし、時間外労働が認められるのは、36協定で締結した時間内に限られますので、36協定の「延長することができる時間数」を超えたときは、労働基準法第32条に戻って、この規定に違反する行為とみなされます。
違反行為があったとしても、過重労働による労働災害が発生したり、同じ違反行為を繰り返したり、他に悪質な事情がなくて、会社が適正に時間外勤務手当を支払っていれば、実際に罰則が科されることはないと思います。通常は、罰則が科される前に労働基準監督署により是正勧告が行われます。
なお、「延長することができる時間数」を超えたときに、超えた時間に対して時間外勤務手当(割増賃金)を支払わないと、賃金(割増賃金)の不払いという労働基準法違反を重ねることになります。
労働基準法違反の事実をなかったことにする方法はありませんので、今後は、超えないように、時間外労働の時間(残業時間)を減らすよう努力すること、そして、日頃から労働時間(時間外労働の時間)を適切に把握して管理をすることが大事です。
また、36協定に記載している時間(「延長することができる時間数」)を超えて時間外労働をさせると、労働基準法違反になりますので、36協定は想定される最大の時間数で締結すると良いでしょう。通常は、限度時間で締結している会社が多いと思います。
どうしても時間外労働の時間を減らせない(限度時間を超える)のであれば、翌年度は特別条項付の36協定を締結してください。過重労働の危険が伴いますので、安易に勧めることはできませんが、限度基準を超える時間外労働が可能(適法)になります。
ところで、36協定の「延長することができる時間数」は、法定労働時間を基準として、これを超えた時間数を指します。その会社の残業時間(所定労働時間を超えた時間)とは少し異なります。
例えば、1週間の所定労働時間が38時間(40時間未満)の会社については、所定労働時間を超える1ヶ月の残業時間が「延長することができる時間数」を超えたとしても、法定労働時間を基準とすると、実際には超えていないケースがあります。
1ヶ月4週で考えると、所定労働時間を超える残業時間から8時間(2時間×4週)を差し引いた時間が、「延長することができる時間数」の範囲内であれば、問題はありません。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 36協定の届出は、有効期間が過ぎてからでも問題ないでしょうか?
- 労使協定を自動更新とすることはできるのでしょうか?
- 36協定には日付を記載する欄がありますが、どのように記載すれば良いですか?
- 36協定の届出は、郵送でも良いのでしょうか?
- 36協定で定めていた「延長することができる時間」を超えてしまったのですが...
- 36協定に記載している人数と実際の人数が一致しなくなったのですが...
- 36協定の労働者数が「満18歳以上の者」となっていますが、どういうことですか?
- 36協定の特別条項を適用できる回数は、会社全体で数えるのでしょうか?
- 36協定書と36協定届があると聞いたのですが、それぞれ違うものでしょうか?