36協定の「延長することができる時間」を超えたとき

36協定の「延長することができる時間」を超えたとき

残業時間が、36協定で定めていた「延長することができる時間」を超えてしまったのですが、どうなるのでしょうか?何か罰則があるのでしょうか?

労働基準法上は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められていますが、会社が適正に残業手当を支払っていれば、実際に罰則が科されることはないと思います。

労働基準法第32条により、1日8時間を超えて勤務させてはいけないこと、1週40時間を超えて勤務させてはいけないこと、が定められています。これらの時間を「法定労働時間」と言います。

そして、労働基準法第36条により、36協定を労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間を超えて勤務させることが可能になります。つまり、36協定で締結した時間(「延長することができる時間」)内であれば罰則が免除されます。

しかし、実際の残業時間(法定労働時間を超える時間外労働の時間)が36協定で締結した時間(「延長することができる時間」)を超えると、元の労働基準法第32条に戻って、この規定に違反することになります。

労働基準法第32条違反については、最初の回答のとおり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています。

ただし、過重労働による労働災害が起きていたり、何回も同じ違反を繰り返していたり、他に悪質な事情がなくて、会社が残業時間に応じた残業手当を適正に支払っていれば、実際に罰則が科せられることはないと思います。通常は、その前に是正勧告が行われます。

なお、「延長することができる時間」を超えたからといって、残業手当を支払わないと、賃金(残業手当)の不払いという更に悪質な違反を重ねることになります。

まずは、残業時間を減らすよう、会社全体で努力してください。

そして、36協定に記載している時間(「延長することができる時間」)を超えて残業をさせると、労働基準法違反になってしまいますので、想定される最大の時間で締結すると良いでしょう。通常は、限度時間で締結しているケースが多いです。

どうしても残業時間を減らすことができない(限度時間を超える)のであれば、翌年度は特別条項付の36協定を締結してください。過重労働の危険が伴いますので安易にお勧めはできませんが、限度基準を超えた残業が可能になります。