36協定書と36協定届

36協定書と36協定届

36協定書と36協定届があると聞いたのですが、36協定書と36協定届は違うものでしょうか?

36協定書と36協定届は違うものですが、両方を兼ねることが可能で、一般的にもそうしています。

まず、協定書とは、会社と従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)が締結した労使協定の書面のことを言います。

協定書(労使協定)は、それぞれの会社において、労使間で合意した内容を整理して作成するものですので、必要な事項が記載されていれば、様式は自由です。また、労使間で合意した証として、会社と従業員の過半数代表者の双方が押印(又は署名)をします。

次に、協定届とは、労働基準監督署に届け出るために、労使間で合意した協定書の内容に基づいて、会社が作成する書面のことを言います。協定届は様式が決まっていて、会社及び従業員の過半数代表者の押印は不要です。

そして、36協定書と36協定届について、36協定届に、会社及び従業員の過半数代表者が押印をすれば、36協定書を兼ねることができます。36協定届は様式が決まっていて、(本来なら36協定書によって)労使間で締結する必要のある事項が網羅されています。

36協定届しか作成していない会社が多いですが、36協定書を作成していない場合は、労使間で合意したことを明らかにするために、36協定届に会社及び従業員の過半数代表者の押印が必要です。

なお、厚生労働省が公開している「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の様式には、押印をする欄がありませんが、空白部分に押印をしても問題はありません。

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、1年単位の変形労働時間制に関する協定届を労働基準監督署に届け出ることが条件になっています。

また、添付書類として、1年単位の変形労働時間制に関する協定書(労使協定)の提出も求められます。1年単位の変形労働時間制の届出については、両方を兼ねることはできませんので、協定届と協定書(労使協定)の両方を作成して、提出する必要があります。