特別条項付き36協定の限度時間を超えられる回数

特別条項付き36協定の限度時間を超えられる回数

特別条項付きの36協定を締結しようと思っていますが、「限度時間を超えて労働させることができる回数」は、会社全体で数えるのでしょうか?個人単位で数えるのでしょうか?

特別条項付きの36協定の「限度時間を超えて労働させることができる回数」は、個人単位で数えます。

36協定には、通常の36協定と特別条項付きの36協定の2種類があります。

原則として、36協定の「延長することができる時間数」(時間外労働の時間)は、1ヶ月については45時間を上限(限度時間)とすることが定められています。なお、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、42時間が上限(限度時間)になります。

これが原則ですが、「特別条項付きの36協定」を締結して、労働基準監督署に届け出ることによって、例外的に、45時間の限度時間を超える時間外労働が可能になります。

ただし、その場合でも、「時間外労働と休日労働を合算した時間数」は、1ヶ月に100時間未満とすることが定められています。また、月45時間(限度時間)を超える時間外労働は、年6回以内に限られます。

このときに、部署や個人で、限度時間を超える事情の発生状況や時期にバラツキがあると、会社全体でカウントするのか、個人単位でカウントするのかによって、法律違反になるかどうかが違ってきます。

なお、36協定は、締結した範囲内で時間外労働や休日労働が認められるものですので、その範囲を超えて時間外労働や休日労働をさせると、労働基準法違反になります。

それで、36協定に関する通達では、「当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること」として、個人単位でカウントすることが明示されています。

したがって、時間外労働の時間が1ヶ月に45時間(限度時間)を超えた月数が、会社全体で見ると通算して8回になるけれども、個人単位で見ると最多の従業員でも4回ということであれば、労働基準法上は問題ありません。

ただし、過重労働になると健康上の問題を引き起こしやすくなりますので、長時間労働にならないよう注意してください。