特別条項付き36協定の限度時間を超えられる回数
特別条項付き36協定の限度時間を超えられる回数
当社では特別条項付きの36協定を締結しているのですが、時間外労働の時間が1ヶ月に45時間を超えることができる回数は、1年のうち6回までと記載しています。この6回というのは、会社全体で数えるのでしょうか?それとも、個人単位で数えるのでしょうか?
36協定の特別条項を適用できる回数は、個人単位で数えてください。
通常、36協定の「延長することができる時間」(時間外労働させることができる時間)は、1ヶ月については45時間を上限とすることが定められています。なお、1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、42時間が上限になります。
原則はこのとおりですが、「特別条項付きの36協定」を締結して、労働基準監督署に届け出ることによって、1ヶ月80時間としたり、45時間を超える時間外労働が可能になります。
ただし、この場合でも、1ヶ月に45時間を超える時間外労働が可能になるのは、1年のうち6回までと決められています。
このときに、部署や個人によって繁忙期が異なる場合に、会社全体でカウントするのか、個人単位でカウントするのか、迷われることがあります。
36協定に関する通達では、「当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること」と、個人単位でカウントすることが明示されています。
そのため、時間外労働の時間が1ヶ月に45時間を超えた月数が、会社全体で見ると通算して8回になるけれども、個人単位で見ると最多の従業員でも4回ということであれば、法律的には問題ありません。
ただし、過重労働になると健康上の問題を引き起こしやすくなりますので、長時間労働にならないよう注意してください。
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