36協定の届出忘れ

勝手に行われた休日勤務

36協定は、毎年、労働基準監督署に届け出ていたのですが、今年度は届出を忘れてしまいました。今から届け出ても問題はないでしょうか?

36協定の届出が遅れたとしても、労働基準監督署による受付はしてもらえます。早急に、届け出てください。

36協定は、従業員の過半数代表者と締結しただけでは不十分で、労働基準監督署に届け出た日から効力(時間外労働や休日労働が違法にならない効力)が生じます。

例えば、36協定の有効期間を4月1日から翌年3月末日としていて、労働基準監督署に届け出た日が5月1日とすると、4月1日から4月末日までの期間は36協定が無効、つまり、この期間の時間外労働や休日労働は違法という扱いになります。

ただし、有効期間を過ぎた後になって36協定を届け出たとしても、労働基準監督署が受け取りを拒否することはありません。上のように、「遅れた期間は無効です。今後は注意してください。」と指導をされる(小言を言われる)かもしれませんが、受付はしてもらえます。

また、「うっかりして届け出るのを忘れていた」という理由だけで、労働基準法の罰則が科されることはありませんので、気付いたときは早急に届け出て下さい。

もし、そのまま放置して36協定の届出を怠っていると、違法の程度が悪質と判断されてしまいます。是正勧告の対象にもなります。

以上のとおり、改めて言うまでもありませんが、36協定は、毎年、期間に間に合うよう労働基準監督署に届け出て下さい。