入社した月に退職した場合の社会保険料
入社した月に退職した場合の社会保険料
新しく入社した従業員が同じ月に退職した場合は、厚生年金保険と健康保険の保険料は、どうすれば良いでしょうか?
入社した月の末日付で退職した場合は、通常どおり1ヶ月分の厚生年金保険と健康保険の保険料(社会保険料)が掛かります。しかし、退職日が末日でない場合は、例外的な取扱いになります。
社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料
最初に、社会保険料(厚生年金保険と健康保険の保険料)の通常の処理方法について、確認しましょう。
例えば、4月16日に入社した従業員が、6月20日に退職したとすると、4月分と5月分の社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料が掛かります。
社会保険料は、月単位で計算されます。在籍日数に応じて日割計算されることはありません。そして、月の末日に在籍している場合は、その月の社会保険料が掛かります。
したがって、4月16日に入社した従業員が、6月30日(末日)に退職したとすると、4月分、5月分、6月分の社会保険料が掛かります。それぞれの月の末日に在籍していますので、このようになります。
また、4月16日に入社した従業員が、7月20日に退職した場合も、4月分、5月分、6月分の社会保険料が掛かります。7月末日は在籍していませんので、7月分の社会保険料は掛かりません。
そして、入社した月の末日で退職したときは、通常どおり1ヶ月分の社会保険料が掛かります。例えば、4月16日に入社した従業員が、4月30日(末日)に退職したとすると、4月分の社会保険料が掛かります。
しかし、4月16日に入社した従業員が、4月20日に退職した場合は、例外的な取扱いとなって、厚生年金保険と健康保険で保険料の処理方法が異なります。
健康保険の保険料
健康保険の保険料については、健康保険法によって、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない」と規定されています。
原則的には、各月ごとに健康保険の保険料が掛かりますが、前月から引き続いて健康保険の被保険者となる者が資格を喪失したときは、その月分の保険料が掛からないことになっています。
入社した月に退職した者については、“前月から引き続き”に該当しませんので、その月分の保険料が掛かります。
なお、4月30日(末日)に退職した者については、資格を喪失するのはその翌日の5月1日となりますので、5月分の健康保険の保険料は掛からない、4月分の保険料が掛かるということになります。
厚生年金保険の保険料
厚生年金保険の保険料については、厚生年金保険法によって、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」と規定されています。被保険者期間に該当する月に対して、厚生年金保険の保険料が掛かります。
そして、「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」と規定されています。
厚生年金保険の資格を取得した月に資格を喪失したときは、被保険者期間1ヶ月と数えることになっていますが、但し書きで、被保険者又は国民年金の被保険者の資格を取得した場合は、対象外となることが示されています。
要するに、入社した月に退職したときは、その月分の厚生年金保険の保険料が掛かりますが、その月に、再就職して再び厚生年金保険に加入した場合、又は、国民年金に加入した場合は、その月分の保険料は掛かりません。
なお、20歳以上60歳未満の者については、厚生年金保険又は国民年金の加入が義務付けられていますので、どちらかに該当しますが、20歳未満又は60歳以上の者については、どちらにも該当しないケースがあります。
そして、納付する必要がない厚生年金保険料が徴収された場合は、年金事務所から会社に通知書が届いて、厚生年金保険料が還付されます。還付を受けないで、別の月の厚生年金保険料に充当することも可能です。
また、従業員の賃金から納付する必要がない厚生年金保険料を控除していた場合は、従業員に返還する必要があります。
健康保険については、厚生年金保険のような規定がありませんので、入社した月に退職した場合でも、1ヶ月分の健康保険料(介護保険料)が掛かります。退職日が末日でなくても、従業員の賃金から健康保険の保険料を控除する必要があります。
以上は、“入社した月に退職した場合”に限った取扱いです。複数月に渡って在籍した場合と混同しないよう注意してください。
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