入社した月に退職した場合の社会保険料
入社した月に退職した場合の社会保険料
新しく入社した従業員が同じ月に退職した場合は、社会保険料はどうなるのでしょうか?
入社した月の末日付で退職した場合は、通常どおり1ヶ月分の社会保険料が掛かります。しかし、退職日が末日でない場合は、例外的な取り扱いになります。
社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料は、月単位で計算されることになっています。在籍日数に応じて日割計算されることはありません。
例えば、4月16日に入社したときは、4月分から社会保険料を支払う必要があります。
その後に退職したときは、退職日が末日かどうかで取扱いが変わります。例えば、5月31日(末日)付で退職したときは、5月分まで社会保険料が掛かります。一方、5月30日(末日以外の日)付で退職したときは、5月分の社会保険料は掛かりません。
複数月に渡って在籍した場合の原則的な取り扱いです。
そして、入社した月の末日で退職したときは、通常どおり1ヶ月分の社会保険料が掛かるのですが、例外的に、末日以外の日に退職したときも、1ヶ月分の社会保険料が掛かることになっています。
厚生年金保険と健康保険の保険料は、基本的には同じように処理されるのですが、入社した月に退職した場合は取扱いが異なります。
厚生年金保険については、更に例外規定があって、退職者がその月内に、再就職をして厚生年金保険に加入した場合、又は、国民年金に加入した場合は、その月分の厚生年金保険料は掛かりません。例外の中の例外ということで、厚生年金保険料が掛かりません。
なお、20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険か国民年金への加入が義務付けられていますので、どちらかに該当しますが、20歳未満又は60歳以上の方については該当しないケースもあります。
納付する必要がない厚生年金保険料が徴収された場合は、年金事務所から会社に通知書が届いて厚生年金保険料が還付されます。還付を受けないで、別の月の厚生年金保険料に充当することも可能です。
また、従業員の賃金から納付する必要がない厚生年金保険料を控除していた場合は、従業員に返還する必要があります。
一方、健康保険については、厚生年金保険のような例外規定がありませんので、入社した月に退職した場合は、1ヶ月分の健康保険料(介護保険料)が掛かります。退職日が末日でなくても、従業員の賃金から健康保険料を控除する必要があります。
以上は、“入社した月に退職した場合”に限った取扱いです。複数月に渡って在籍した場合と混同しないようお願いします。
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