介護保険料の控除

介護保険料の控除

近々40歳になる従業員がいるのですが、介護保険の保険料は何月分から控除すれば良いのでしょうか?

介護保険の保険料は40歳に達した月から掛かりますので、その月分から控除してください。

40歳以上65歳未満で、会社の健康保険に加入している従業員は、介護保険の第2号被保険者として、健康保険や厚生年金保険の保険料と一緒に、介護保険の保険料も会社が徴収・控除して労使折半で納付することになっています。

例えば、10月10日が誕生日とすると、40歳に達した10月分から介護保険の保険料が掛かります。

ただし、誕生日が月の初日の者については、注意が必要です。例えば、10月1日が誕生日とすると、法律上は誕生日の前日の9月30日に40歳に達しますので、9月分から介護保険の保険料が掛かります。

誕生日を1日目と数えますので、誕生日の前日が365日目で丸1年(満1年)になります。したがって、法律上は誕生日の前日に年齢が加算されることになっています。誕生日は366日目で、満1年+1日となります。

もう1つの注意点として、何月分の社会保険料を控除しているのか、曖昧になっているケースがあります。例えば、11月25日に支払う賃金から控除している社会保険料は、11月分の社会保険料か、10月分の社会保険料か、明確にする必要があります。

社会保険の保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料)の納付期限は翌月末日ですので、当月分(例:10月分)の社会保険料は翌月(例:11月)に支払う賃金から控除している会社が一般的です。

そして、従業員が65歳に達すると、介護保険の第1号被保険者として、個人で納付する方法(原則として年金から徴収)に切り替わります。

例えば、10月10日が誕生日とすると、従業員が65歳に達した10月分の介護保険の保険料は徴収しません。会社が徴収するのは9月分で終了します。

また、10月1日が誕生日とすると、9月30日に65歳に達しますので、会社が徴収するのはその前月の8月分で終了します。