入社時の社会保険料の控除

入社時の社会保険料の控除

従業員を採用したときは、どのタイミングで社会保険料を控除すれば良いのでしょうか?

当月分の社会保険料(健康保険と厚生年金保険の保険料)は、翌月末日が納付期限となっていますので、これに合わせる方法が分かりやすいと思います。

実際には社会保険料(健康保険と厚生年金保険の保険料)が掛からないにもかかわらず賃金から控除していたり、控除している社会保険料が何月分のものか分かっていないケースがたまにあります。

最初に、基本的なルールを説明します。社会保険料は、入社日によって按分(日割り計算)されることはありません。末日に在籍している場合は、その月分の社会保険料が掛かります。

例えば、9月1日に入社した従業員も、9月末日に入社した従業員も、9月分の社会保険料が掛かります。標準報酬月額が同じなら、同じ金額の社会保険料を負担する必要があります。

そして、当月分の社会保険料は翌月末日が納付期限となっていますので、例えば、9月分の社会保険料は10月末日が納付期限となります。

次に、本題の社会保険料を控除するタイミングですが、賃金の締切日によって考え方が異なります。

賃金の締切日が末日(で支払日が翌月)の場合は分かりやすいです。

例えば、9月1日から9月末日の間に入社した従業員については、最初の10月に支払う賃金から(9月分の社会保険料の)控除を開始することになります。

一方、賃金の締切日が末日でない場合は少し複雑になります。

例えば、賃金の締切日が15日、支払日が当月25日とすると、9月25日に支払う賃金の対象期間は、8月16日から9月15日までです。

8月16日から8月31日の間に入社した従業員については、8月分の社会保険料が掛かります。このときは、最初の9月25日に支払う賃金から(8月分の社会保険料の)控除を開始することになります。

しかし、9月1日から9月15日の間に入社した従業員については、8月分の社会保険料は掛かりませんので、最初の9月25日に支払う賃金からは控除しません。次の10月25日に支払う賃金から(9月分の社会保険料の)控除を開始することになります。

締切日が末日の場合は賃金の計算期間と社会保険料の掛かる期間が一致するのですが、締切日が末日でない場合は入社のタイミングによって、社会保険料が掛かったり、掛からなかったりします。

以上は、9月末日納付分(8月分の社会保険料)を、9月に支払う賃金から控除するものとして考えています。

9月末日納付分(8月分の社会保険料)を、8月に支払う賃金から控除している会社もあって、余計にややこしくなっている場合もあります。

賃金から控除している社会保険料は何月分(何月末日納付分)のものなのか、担当者が理解しているか確認してはいかがでしょうか。引継ぎのマニュアル等にも記載しておくようお勧めいたします。